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ヒカキン購入の「1億円」高級時計が驚きの高騰、売却した場合の税金は?

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ヒカキン購入の「1億円」高級時計が驚きの高騰、売却した場合の税金は?
ヒカキンさんの動画(https://www.youtube.com/watch?v=1knsQZLeh7U)より

人気YouTuberのヒカキンさんが2月22日、「1億円で買った時計が大変なことになってしまいました…」と題する動画を投稿し、昨年8月に衝動買いしたロレックスの高級時計2本計1億1260万円分が、現在2億3955万円で取引されていることを明らかにした。

ヒカキンさんによると、再び2本の時計を購入した店を最近訪れたところ、市場価値が上がっていることを聞き、相場を比較サイトで調べたところ、5280万円で購入した「ロレックス コスモグラフ デイトナ レインボー ブラック」が8841万円になっていた。そして、5980万円だった「ロレックス コスモグラフ デイトナ レインボー パヴェダイヤレインボーサファイア」は、倍以上の1億5113万円になっていたという。

あくまで新品での取引価格だというが、中古で売却しても、かなりの金額になりそうだ。ヒカキンさんは「投資目的ではないんですけど、ビックリしちゃいましたね」と語っているが、もし、今の新品価格で売却できた場合、税金はどうなるのか。福留聡税理士に聞いた。

●30万円を超える時計は課税対象になる

そもそも時計を売却する場合に課税されるのか。

「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は生活用動産の譲渡による所得とされ、課税されません。

一方で、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は生活用動産の譲渡による所得から除かれ課税対象になります」

今回は30万円を大幅に超えるものなので、課税されることになる。では、税金はどう計算されるのか。

「土地建物や株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。

総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期の2つに分かれます。

長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。

今回のケースでは、昨年8月に衝動買いした時計は所有期間が5年以内で短期譲渡所得になります。

総合課税の譲渡所得の金額は下記のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)-50万円

今回、全て短期譲渡所得と仮定し、譲渡費用は0と仮定すると、

譲渡所得の金額=(8841万円+1億5113万円)-(5280万円+5980万円)-50万円=1億2645万円

短期譲渡所得のみで他の所得が0と仮定すると、

所得税=1億2645万円×45%-479.6万円=5210万6000円
となります。

さらに、住民税が所得割で10%、均等割が5,000円かかります。

【取材協力税理士】
福留 聡 (日本・米国ワシントン州)公認会計士、(日本・米国)税理士、行政書士
監査法人で上場企業の監査業務等を経験後、IPO支援、決算支援、IFRS導入支援、日米の法人の税務顧問等を行っている。本、雑誌、DVD等で約50の出版をしており、代表的な著作として『7つのステップでわかる税効果会計実務入門』がある。
事務所名 : 福留聡税理士事務所、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社、福留聡クラウド会計給与合同会社、有限責任開花監査法人
事務所URL:http://www.cpasatoshifukudome.biz/

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