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中学生YouTuber「ちょんまげ小僧」の「ひき肉です」が話題  子どもでも納税義務あるの?

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中学生YouTuber「ちょんまげ小僧」の「ひき肉です」が話題  子どもでも納税義務あるの?
「ちょんまげ小僧」(https://www.youtube.com/channel/UCtFb9IIr1gX_J--jR-I6ZRg)

中学生YouTuber「ちょんまげ小僧」がネットで話題になっている。メンバーの一人、ひき肉さんが自己紹介するフレーズ「ひき肉です」が子どものハートをつかんだのか、チャンネル登録者数は142万人を超える人気を誇る。

気になるのは、彼らが全員中学生だということ。YouTubeの広告収入は、Google AdSenseのアカウントを作成しなければ支払われないため、おそらくメンバーの親のアカウントで管理されているはずだ。その場合、納税はどのように行うことになるのか。檜垣昌幸税理士に聞いた。

●「未成年は親が代わりに確定申告を行うことも可能」

——子どもが稼いだ場合も、納税や確定申告をする必要はあるのでしょうか? 

はい。年齢にかかわらず稼ぎ(所得)があれば確定申告が必要です。

特に、YouTubeで収益を上げた場合、その収益は事業所得や雑所得とみなされ、確定申告をしなければなりません。確定申告は本人が行うことが原則ですが、未成年の場合は親が代わりに確定申告を行うことも可能です。ただし、親が確定申告を代わりに行うだけでなく、確定申告によって発生した税金まで負担すると贈与税の課税対象になってしまうため注意が必要です。

●親の扶養控除に影響は?

——子どもが稼いだことで、親の扶養控除に影響はあるのでしょうか

「ちょんまげ小僧」さんは全員が中学生とのことです。16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は平成24年(2012年)以降廃止されているため、扶養控除の控除額に関しては影響はありません。

しかし、市民税・県民税の非課税限度額の算定には扶養親族の人数が用いられます。そのため、状況によっては市民税・県民税の非課税世帯だったのに子どもが稼いだことで扶養親族から外れ、非課税世帯の対象ではなくなるという可能性はあります。

子どもが収入を得るのは一昔前は「子役」「歌手」のような収入を得るまでのハードルが高いイメージがありましたが、今ではYouTuberはもちろん、動画編集、ライブ配信等、様々な方法が考えられます。

親が「子どもに思っている以上の収入があり確定申告が必要なんて知らなかった」と慌てることがないように日頃から収入に関しては情報共有することが重要です。

【取材協力税理士】
檜垣昌幸(ひがき まさゆき)税理士
2005年大原簿記専門学校を卒業後、経営コンサルティング会社へ就職。独立したのちに自動車販売会社での取締役着任を経て、税理士事務所に就職しサラリーマン大家さんの税務を多く担当。その後に独立し年商3000万未満のスモールビジネスに特化した事務所として活動している。
事務所名 : おまかせTAX 檜垣昌幸税理士事務所
事務所URL: https://omakasetax.co.jp/

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