退職金受取後のiDeCo受取する場合の退職所得計算について(19年ルール)
iDeCoの受取方法の検討において、一時金受取の課税退職所得がいくらになるかについてご照会します。
以下のような職歴と年金の履歴がありますが、重複調整の考え方について誤りないでしょうか。
22才からA社にて就業し55才で退職(退職金3,000万円) 33年間
以降、B社に勤務し61才で退職(退職金なし) 6年間
iDeCoはA社時代からの企業型確定拠出年金加入を含め、通算加入者等期間39年間(iDeCo一時金受取2,800万円)
A社退職(55才)
退職所得控除 800万円+70万円×(33年-20年)=1,710万円
退職金3,000万円
課税退職所得 (3,000万円-1,710万円)×1/2=645万円
B社退職 iDeCo一時金受取(61才)
iDeCo控除の本来額 800万円+70万円×(39年-20年)=2,130万円
重複調整後控除 2,130万円−1,710万円=420万円
iDeCo一時金2,800万円
課税退職所得(2,800−420)×1/2 =1,190万円
税理士の回答
上田誠
ご認識は誤りであり、55歳時の退職から6年以内(同一年以前9年以内)にiDeCoを一時金受給する場合は前回の退職所得控除額1,710万円を全額差し引く調整となるため、iDeCoの退職所得控除は2,130万円−1,710万円=420万円となり、課税退職所得は(2,800万円−420万円)×1/2=1,190万円で正しい計算でございます。
早々にご回答ありがとうございます。
退職金を先、その後にiDeCo受取する場合は、2026年の改正後も従来の「19年ルール」が維持されて控除重複調整の対象になると思っていました。
既に使用した退職所得控除額を全額差し引く調整と考えれば良いのですね。
大変わかりやすくご指導いただき、有難うございました。
本投稿は、2026年02月25日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







