仮想通貨での課税の認識について
仮想通貨での損益の出し方がよくわからなかったためいくつかのケースについてご相談させていただきます。
BTC の単位をCとして
①1C=100万円時に1C購入
1C=200万円時に1C売却
→利益100万円に対し課税
1C=100万円時に2C購入
1C=200万円時に1C売却 1CはBTCで保有
→購入時の1C単価が100万のため200-100で
利益100万に対し課税
②1C=100万円時に2C購入-A
1C=200万円時に1C売却 1CはBTCで保有
その後1C=50万に暴落時残りの1Cを売却-B
Aの損益は①より100万
Bの損益は①と同様の計算で50-100で-50万
A,Bが同一年度内である場合年内の損益は+100-50で+50万のため50万に対し課税
③1C=100万円時に1C購入
オルトコインA(以下aと表記)に1C=10aでスワップ
その後aが単価5倍=評価額500万となりBTCを経由し円に換金
この際はBTC/aのレートに関係なく
損益は500万-100万で+400万
④1C=100万円時に1C購入
オルトコインA(以下aと表記)に1C=10aでスワップ
その後aが単価5倍=評価額500万となりオルトコインB(以下bと表記)
その後bが単価1/2倍=評価額250万となり損切しBTCを経由し円に換金
同一年内の場合損益は250万-100万で+150万
④1C=100万円時に1C購入
オルトコインA(以下aと表記)に1C=10aでスワップ
その後aが単価5倍=評価額500万となりオルトコインB(以下bと表記)
その後bが単価1/5倍=評価額50万となり損切しBTCを経由し円に換金
同一年内の場合損益は50万-100万で-50万 のため課税なし
⑤1C=100万円時に1C購入
1C=200万円時に売却-C
その後1C100万円に戻った際Cのうちから100万円を1Cに交換し残100万円は手元に残す
1C=150万時に売却-D
Cの損益は200-100で+100万
Dの損益は150-50で+50万
合計し+150万に対し課税
以上のケースで間違っている部分はございますでしょうか?
また、クリプタクト等の損益計算ツールを有料プランで使用した際は確定申告時に経費として計上できますでしょうか?
税理士の回答
上田誠
ご提示の①〜⑤の計算方法はいずれも原則として正しく、仮想通貨同士の交換時点ごとに時価で損益認識し、同一年内であれば通算した最終損益に対して課税されます。また、クリプタクト等の損益計算ツールの有料利用料は、仮想通貨取引に直接必要な費用であれば経費として計上可能でございます。
ご回答ありがとうございました!
同一年度内であれば通算できるということで税に関するハードルが低くなりました!
本投稿は、2026年01月09日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







