優待名人・桐谷広人さん「株主優待には税金がかかりません」とツイート、これ本当?
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株主優待名人の桐谷広人さんが、ツイッターで「株主優待には税金がかかりません」と呟いたことがネットで話題となっている。
桐谷さんは2021年1月、フォロワーからの「優待に関して国税からお尋ねが来たことはありますか?」という質問に対し、このように答えている。
「今の法律では、株主優待には税金がかかりません。二重課税になるので。株主優待関連で脱税で摘発された人は1人だけいますが。会社から優待券を盗んで1億4千万金券ショップで換金した人」
この発言に対し、「株主優待は雑所得であり課税対象」という反応が相次いでいる。
たしかに国税庁のHPを見ると、「株主優待を受け取った場合は雑所得に該当しますので、『雑所得(業務・その他)』から入力してください」と記載されている。
桐谷さんの発言は誤りなのだろうか。蝦名和広税理士に聞いた。
●所得税や住民税がかかるが、事実上課税されていない
——株主優待に税金がかからないというのは本当でしょうか。
個人投資家にとって、株主優待は株式投資の楽しみの一つであり、株主優待を目的に投資をしている方も多いようです。
株式投資では売却益や配当金に対して税金がかかることは皆さんもご存じかと思います。
実は、株主優待により株主が受け取る金品についても「経済的利益」として所得税や住民税がかかります。
所得税基本通達24-2では、「法人が株主に対してその株主である地位に基づいて供与した経済的利益(株主優待等)などで配当等に含まれないものは雑所得に該当する」とされています。
——では、確定申告は必要ですか?
所得税の確定申告については、会社員で年末調整をした方については、年末調整を受けた給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもよいことになっていますが、住民税についてはこのような特例はありませんので申告が必要です。
しかし、桐谷さんがどうかはわかりませんが、株主優待の価値が20万円を超えるようなことは少ないと思われますし、誰が株主優待でどのくらい経済的利益を受けたかを、税務当局が正確に把握することは困難なことから、株主優待に対して事実上課税されていないようです。
——株主優待を自己消費している限りは、申告しなくても良いのでしょうか。
株主優待としては、その会社の製品や商品券、割引券など色々ありますが、その株主優待を自己消費・親へのプレゼント等どのように使用したとしても、株主として経済的利益を受けた者が雑所得として申告が必要となります。
また、株主優待券5000円相当を8000円で転売した場合には、雑所得5000円とあわせて譲渡所得として利益3000円(8000円ー5000円)を申告しなければなりません。
【取材協力税理士】
蝦名 和広(えびな かずひろ)税理士
プロフィール:特定社会保険労務士・海事代理士・行政書士。北海学園大学経済学部卒業。札幌市西区で開業、税務、労務、新設法人支援まで、幅広くクライアントをサポート。趣味はジョギング、一児のパパ。
事務所名 : Aimパートナーズ総合会計事務所
事務所URL: https://office-ebina.com