今年は「冠」を狙う佐々木朗希、期待感も年俸も飛躍的に上昇…税金も大幅アップ?
税金・お金

ロッテの佐々木朗希投手は2023年の一文字として、「冠」を書いた。
昨季は、完全試合や13者連続三振など、記憶に残る名プレーを見せてくれたが、規定投球回数には満たず、今季が本領発揮の年になりそうだ。
日刊スポーツによると佐々木投手は「自分自身で貯金を多く作れるようにして結果的にいろいろなタイトルを取れる成績を残す1年にできたらと思っています」と意気込みを語っている。さらに今年3月にはWBCが行われ、侍ジャパンに選ばれれば、メジャーリーガーたちとの戦いも実現する。
今季は年俸も大きくアップして、5,000万円増の8,000万円となった。佐々木投手に対する期待感も年棒も飛躍的に上がっているが、税金の負担も飛躍的に増すのだろうか。冨田建税理士に聞いた。
●事業所得が3,000万円とすれば税金は4割強
プロ野球選手の年俸は事業所得に該当します(後援会等からの収入は別)。その前提では以下となります。
(1)事業所得が3,000万円とすれば所得税・住民税・復興特別所得税(以下、所得税等とします)で概ね年俸の4割強
ただ、実際には社会保険料等の各種控除や諸々の経費があるでしょうから、年俸以外の所得がない限り税負担はもう少し減ります。詳細が不明ですので、仮に控除や経費を差し引いた額が2500万円程度だとすると以下となります。
(2)事業所得が2,500万円とすれば所得税等は概ね年俸の4割弱
同様に、年俸上昇後を分析すると以下となります。
(3)事業所得が7,500万円~8,000万円とすれば所得税等は概ね年俸の半分程度
また、所得税等とは別に消費税があり、年俸3,000万円の場合は簡易課税制度を適用して150万円程度が課税されます。
なお、年俸8,000万円となった場合は基準の年の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用できる簡易課税制度の適用対象外となるため、やがて訪れる税負担増に留意すべきでしょう。
プロ野球選手の場合は年俸の変動が激しいので節税対策として平均課税制度を用いる、あるいは資産管理会社を作るなどの手もあります。
プロ野球選手なら球団が税理士を用意しているでしょうが、一般の方の場合は身近に税理士がいない等の理由で「事前に相談してくれれば対策があったのに」という相談を、手遅れになってから相談され「うーん」となる場合もあります。
普通の税理士なら相談料はたかがしれていますので、もっと気軽に税理士に相談してくれてもなぁと思います。
個人的にも今年は13回も球場で野球観戦をしましたし、完全試合のほか、紅白にまで出てきた村神様やキツネ等でプロ野球は盛り上がりました。
今年も
・佐々木投手やその他注目選手の活躍
・タイガースの「アレ」が「アレレ」にならず甲子園を沸かせられるか
・新球場で迎える「元・ビックボス」の采配
・新監督を迎えるカープやライオンズ、佐々木投手を擁するマリーンズの戦い
・捲土重来を目指し大補強のホークスの戦い
・バファローズやスワローズは3連覇なるか
など、楽しみなことがたくさんあります。今年もプロ野球を楽しみたいですね。
【取材協力税理士】
冨田 建税理士・不動産鑑定士・公認会計士
全国43都道府県で不動産鑑定業務の実績の傍ら、各種講演・執筆も行う。令和3年に不動産評価や相続・公示価格や立退料等につき書いた「不動産評価のしくみがわかる本」(同文舘出版)を上梓し好評で増刷するなど、勢力的に活動中。
事務所名 : 冨田 建不動産鑑定士・公認会計士・税理士事務所、冨田会計・不動産鑑定株式会社
事務所URL:https://tomitacparea.com