【税理士が語る!】起業するなら個人事業主と会社、どっちがいいの?

もしあなたが起業する場合、個人事業主になるか会社をつくる必要がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらを選ぶべきかは状況によっても変わります。 そこで多くの起業をサポートしてきた、野口五丈税理士に起業する際の事業形態について詳しくきいてみました。
個人事業主と会社設立はどちらが有利か、起業する方からよく受ける質問です。その方の事業規模や諸々の状況によって、個人事業主が有利なケースもあれば、法人設立が有利なケースもあるので、慎重に判断しましょう。
具体的にどう判断すれば良いか、株式会社を設立する場合のメリットとデメリットをご説明します。
目次
株式会社を設立する3つのメリット
① 多くの節税メリットがある
金額的にも分かりやすいメリットになります。いくつかの節税メリットがありますが、主なものは以下の通りです。
税率
所得が概ね600万円を上回ってきた場合、会社の方が税金は安くなります。これは、個人事業主に課せられる所得税が累進課税となっており、所得が高くなるにつれて税率も高くなるためです。
経費
生命保険料は、個人事業主の場合には控除できる上限額が定められていますが、会社の場合は上限額は定められていません。また、車も会社所有の社用車とすることで、経費とすることができます。
給与
親族に給与を支払う場合、個人事業主の場合は青色事業専従者給与として税務署に届出を提出した場合のみ経費にできますが、会社の場合このような制限はありません。 また、会社から給与を支払う場合、給与額に応じて給与所得控除をうけることができますが、個人事業主には給与所得控除がありません。
② 対外的な信頼が向上する
こちらは金額で表現できるものではないですが、ビジネスの根幹に係る大事なメリットになります。
取引先
昔ほどではないですが、与信管理上個人事業主とは取引をしない会社もあります。 また、取引金額が大きくなるにつれ、その傾向が高まります。
求人
採用活動を行う際に、会社の方が有利になります。求職者から見て経営の安定感が感じられますし、社会保険にも加入しているので、その点も魅力的です。
③ 資金調達の選択肢が広がる
調達を金融機関からの借入とする場合と、ベンチャーキャピタルからの出資とする場合とで意味合いが異なりますので、そこを整理しましょう。
金融機関からの借入
会社の場合、経営者の個人資産と会社の資産との区別が明らかであり、決算数値の信用度が高いことがメリットと言えなくもないですが、実際のところ大差はないようです。金融機関は事業形態の違いではなく、決算や事業の内容で融資の審査をしているためです。
ベンチャーキャピタルからの出資
株式会社の場合、株式を発行することで投資家から資金を調達することが可能です。未上場会社の場合、代表的な投資家がベンチャーキャピタルであり、銀行、証券会社、事業会社系、商社系、通信系、政府系、独立系など、さまざまなベンチャーキャピタルが存在します。個人事業主の場合、株式の発行が出来ないため、出資での資金調達はできません。
株式会社を設立する3つのデメリット
① 赤字でも税金の負担がある
会社の場合、赤字でも7万円の税負担が生じます。均等割と呼ばれる法人住民税があるためです。一方、個人事業主は、均等割がないので、赤字の場合に税負担はありません。 赤字の場合にも税負担が生じてしまうのは辛いですね。
② 社会保険に加入しなければならない
会社の場合、社会保険には強制加入となります。この場合、社会保険料の半額は会社が負担することになりますので、コスト面ではデメリットになります。一方、個人事業主の場合は、5人以上の従業員を雇用した場合に、社会保険への加入が必要となります。
③ 事務負担が増える
会社の場合、税金の申告書が複雑になりますし、社会保険等提出書類が増えることになるため、事務的な負担が増えます。また、会社を設立する時だけでなく、会社を廃止する場合にも清算の手続が必要となり、その点でも事務負担が生じることとなります。あまり目立たないところですが、こういったところも考えて設立の判断をしたいですね。
おわりに
以上が株式会社を設立する場合の主なメリットとデメリットになります。これらを参考にしていただき、それぞれに合ったベストの起業の仕方を選択しましょう。
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