法人の登記簿謄本(登記事項証明書)とは?取得方法や費用について

会社設立では、設立登記完了後もさまざまな手続きが発生します。たとえば社会保険の手続きや、法人口座の開設を行う際には、法人の「登記事項証明書」が必要になります。
そこでこの記事では、法人の登記事項証明書の取得方法や発行手数料について解説します。
目次
法人の登記簿謄本(登記事項証明書)とは
会社には、社名をはじめ住所地・資本金・役員・代表取締役などの情報が記載されている「登記簿」というものが存在します。
登記簿は会社設立の登記申請をした際に作成しますが、この写しが「登記簿謄本」です。
なお「登記簿謄本」という名称は、登記簿が紙で保管されていた時代に利用されていたもので、登記簿の情報が電子化されてからは登記簿謄本ではなく「登記事項証明書」という名称になりました。
今でも登記簿謄本という名称が定着していますが、現在取得できるものは「登記事項証明書」が正式名称になります。そのため登記簿謄本が必要と言われたときは、登記事項証明書を用意すれば基本的には問題ありません。
登記事項証明書の種類
登記事項証明書には以下の4種類があるため、手続き上でどれが必要か事前に確認しましょう。
現在事項証明書
現在効力のある事項、役員の就任の年月日、会社設立の年月日が記載されています。商号及び本店所在地については、1つ前の変更内容も記載されています。
履歴事項証明書
現在効力のある事項が記載されていることは現在事項証明書と同じですが、それに加えて、履歴事項証明書を請求した日の3年前の1月1日から、当該請求日までの間に抹消された事項についても記載されています。なお、抹消された事項については下線が引かれています。
「登記簿謄本が必要」と言われた場合の多くは、この履歴事項証明書のうち、すべての項目が記載されている「履歴事項全部証明書」を指しています。
閉鎖事項証明書
履歴事項証明書には記載されない、閉鎖した登記の記録が記載されています。
本店移転により管轄法務局が変わっていたり、清算結了や合併で会社が消滅していたりといった理由で登記簿自体が閉鎖されている場合など、過去の登記情報を知るには「閉鎖事項証明書」を取得する必要があります。
なお、情報が電子化されるより前の登記簿の内容は、帳簿式の閉鎖事項証明書(=閉鎖登記簿の謄本)を取得する必要があり、その場合は管轄法務局に請求しなければなりません。管轄法務局とは、情報が電子化される時に当該会社の本店所在地を管轄していた法務局です。
代表者事項証明書
会社の代表者名と商号、本店、代表者の資格(代表取締役、代表社員、代表理事、など)が記載されています。
登記事項証明書の取得方法
登記事項証明書は、手数料を支払えば誰でもどこの法務局でも取得することができます。また、オンラインや郵送で交付請求することも可能です。このとき、身分証明書や印鑑は不要です。
そもそも登記制度というのは、取引を行う可能性のある相手方の会社に関する一定の事項(代表者等は誰なのか、資本金はいくらなのか)を確認し、どのような会社なのかを判断して円滑な取引を実現するためのものでもあるので、誰でも取得することができるようになっているのです。
取得方法は3つあり、それぞれ手続きは以下のとおりです。
法務局の窓口
「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入し、収入印紙を申請書の指定欄に貼り付けて提出します。
また、法務局によっては「証明書発行請求機」が設置されています。この請求機ではタッチパネルを利用し申請書を作成できるので、手間と待ち時間を短縮できます(参考:法務省|証明書発行請求機設置場所一覧)。
受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分です(※年末年始を含む土日祝日を除く)。
市役所などでも申請可能
一部の市区町村役場では「法務局証明サービスセンター」が設けられています。そこでも証明書発行請求機を利用し、印鑑証明書の申請・発行が可能です。
郵送
「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入し、収入印紙を申請書の指定欄に貼付けたものと切手を貼った返信用封筒を同封して、登記所宛に郵送します。
オンライン
法務局が提供する「登記ねっと」で交付請求ができます。受け取り方法は窓口か郵送かを選びます。
内容の確認だけが必要な時には、「登記情報提供サービス」の利用が便利です。商業・法人登記情報の全部事項であれば、1通332円でオンライン上で登記内容を確認することができます。
利用時間は、平日午前8時30分から午後9時までとなっています(※年末年始を含む土日祝日を除く)。
交付申請書は、法務局の窓口または法務局のHPから入手することができます。
ただし、先述したとおり、帳簿式の「閉鎖事項証明書」については、管轄法務局でしか取得することができません。
手数料はいくら?
登記事項証明書の発行にかかる手数料は、交付請求の方法によって以下のように異なります。
請求方法 | 手数料 | 納付方法 |
---|---|---|
法務局の窓口 | 1通600円 (51枚目以降は50枚までごとに100円加算) | 収入印紙 (郵便局や法務局で購入可能) |
郵送 | ||
オンライン(郵送受け取り) | 1通500円 (51枚目以降は50枚までごとに100円加算) ※書留および速達は別途実費 | インターネットバンキング モバイルバンキング 電子納付対応のATM |
オンライン(窓口受け取り) | 1通480円 (51枚目以降は50枚までごとに100円加算) |
登記事項証明書が必要となる会社設立後の手続き
法人登記が完了したあとにも、必要となる手続きがいくつかあり、その際に登記事項証明書の原本やコピーの提出が必要になることがあります。
具体的には以下の手続きで必要になりますが、原本は返却されるケースもあるため、2〜3通ほど用意しておけば、すべての手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
なお登記事項証明書は、提出先が「発行から○か月以内」などと期限を定められていることがあるため、必要以上に取得しても無駄になってしまうことがあるので注意しましょう。
登記事項証明書が必要な手続き
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出
- 雇用保険適用事業所設置届の提出
- 法人口座の開設
- 法人(クレジット)カードの発行(または印鑑証明書)
- 事務所や店舗を借りるとき
- 融資や補助金・助成金を受けるとき
- 【保存版】会社設立後に必要な手続き・届出書類の一覧
- はじめて人を雇うときの手続き〜従業員の雇用に必要な書類や費用は?
- 法人口座を会社設立後すぐに開設する方法は?審査のポイントや必要書類のまとめ
- 法人カードの審査は会社設立直後でも通る?ポイントや対策を解説
おわりに
法人の登記事項証明書は、会社設立時だけでなくさまざまな場面で必要になります。
また先述したように、取引を行う可能性のある相手方の会社について、登記内容を確認するために取得するというケースもあります。
登記事項証明書の取得や、登記内容の確認を行う際には、ぜひこの記事を参考にしてください。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!