法人化する際の倒産防止共済について
個人事業を行っており、法人化を検討しています。
倒産防止共済を満額かけており、法人化する際に契約の承継手続きを行おうと考えています。
この時の課税関係と仕訳の流れがよくわからず混乱しています。
倒産防止共済の問い合わせ窓口に問い合わせたところ
『承継時、個人で課税関係は発生せず、積立額は法人に引き継がれ、後の解約時に法人の益金となる』
という説明をいただいたのですが、
『承継時、個人の事業所得として解約返礼相当額を受け取った事となり、法人には積立金が計上され、後の解約時に積立金が解消される』
という言説も見受けられます。
どちらが正しいのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
前川裕之
『承継時、個人の事業所得として解約返礼相当額を受け取った事となり、法人には積立金が計上され、後の解約時に積立金が解消される』
上記に関しては、承継時に解約返礼相当額で個人から法人に売却した形で承継したということかと思います。
これは、『承継時、個人で課税関係は発生せず、積立額は法人に引き継がれ、後の解約時に法人の益金となる』という説明とは矛盾しますので、『承継時、個人で課税関係は発生せず、積立額は法人に引き継がれ、後の解約時に法人の益金となる』というこちらでの会計処理になります。
本投稿は、2026年04月14日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





