【至急】育休中の起業準備における報酬発生タイミングと受給資格への影響について
お世話になります。現在、副業規定の厳しい職場でフルタイム勤務しており、今年6月から産休、その後に育休に入る予定です。
来年4月に独立を計画しており、産休・育休期間中にその準備として案件を受けたいと考えております。しかし、来年3月末までの産休手当や育休手当を100%受給することが最優先です。
そこで、以下の2つのスキームのうち、どちらがより安全か相談させてください。
【検討中のスキーム】
• A案(一括請求): 3月31日まで「完全無報酬(タダ)」で活動し、来年4月1日の開業以降に、それまでの実績分を含めて一括で請求・受領する。
• B案(単価上乗せ): 3月31日まで「完全無報酬(タダ)」で活動し、4月1日以降の契約単価を本来より高く設定することで、実質的に過去の活動分を回収する。
【相談したいこと】
1. A案とB案、どちらの方が、育休手当の受給資格(無就労扱い)において「就労」とみなされるリスクが低く、制度的に安全でしょうか?
2. 「3月までタダで働いていた実態」が後から問題になり、手当の返還を求められる可能性はありますか?
3. 選んだ案を安全に成立させるために、クライアントと交わす**契約書にはどのような注意書き(支払い条件や業務期間の書き方など)**をしておくべきでしょうか?
「3月までは1円も収入を発生させない」前提で、プロの視点からリスク判定をお願いします。
案件の締め切りが迫っているため、至急アドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答
村瀬和宏
よろしくお願いします。
育休手当の受給資格について詳しい専門家は社会保険労務士さんであると思いますので税理士で詳しい方はみえないのではないかと思いますが・・・。
ただ、A案は無料ではなく、発生した売上の回収を後にもっていっただけなので、実質的に会計の場合でも発生主義をとることから考えると3月に発生していると考えるのが妥当だと思います。
B案は先に無料で信頼をとっておいて、これからの報酬を高くするという点では、無料の期間中で終わってしまうリスクがあるとはいえ、産休中に売上があがった事実はないと考えます。
本投稿は、2026年05月01日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






