母子家庭・父子家庭を支援する「寡婦・寡夫控除」「みなし適用」とは?

子供を抱えてシングルマザー、シングルファザーとして子育ても仕事も両立させなければならない場合などは金銭面での負担も増えることでしょう。
そんな母子家庭・父子家庭の負担を軽くしてくれるのが「寡婦控除・寡夫控除」で、既婚家庭の支援として国が設けているものです。未婚家庭への支援制度としては、自治体によっては「みなし適用」として保育料を算出する際の支援制度を用意していることもあります。
このページでは、寡婦控除・寡夫控除とみなし適用の支援制度の内容や申請方法などについてご説明いたします。
※2020年以降に改正された寡婦控除、ならびに創設された「ひとり親控除」に関してはこちらの記事で解説しています
目次
寡婦(夫)控除とは
寡婦控除・寡夫控除(かふこうじょ)とは、所得税法上の一定の要件に当てはまるひとり親家庭が受けることができる所得控除のひとつです。
寡婦控除・寡夫控除・特定寡婦控除の対象者
寡婦(夫)控除の対象者は、以下のような要件を満たす人です。未婚だと控除の対象にならず、また、女性よりも男性の方が適用条件や控除額が厳しくなっています。
寡婦控除
寡婦とは、納税者本人(女性)が、原則としてその年の12月31日時点で、次のいずれかに当てはまる人のことを指します。控除できる金額は27万円です。この場合の「夫」とは、民法上の婚姻関係を指します。
- 夫と死別・離婚した後に婚姻をしていない人、夫の生死が明らかではない人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人です。この場合の子とは、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- 夫と死別した後に婚姻をしていない人または夫の生死が明らかではない人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
特定寡婦控除
寡婦に該当する人が、さらに次の要件のすべてを満たすときには、寡婦控除額27万円とは別に、8万円を控除することができます。
- 夫と死別し、または離婚した後に婚姻をしていない人や夫の生死が明らかではない人。
- 扶養親族である子がいる人。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
寡夫控除
寡夫とは、受給者本人(男性)が、原則としてその年の12月31日時点で、次のすべての要件に当てはまる人のことを指します。控除できる金額は27万円です。
- 妻と死別し、もしくは離婚した後に婚姻をしていない人や妻の生死が明らかでない人。
- 生計を一にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
未婚のひとり親への寡婦・寡夫控除の「みなし適用」とは
各地方自治体では、利用者の所得によって、保育所の保育料・公営住宅の家賃・社会福祉施設の利用可否などが異なっています。このため、前述してきた通り、同じひとり親でも既婚であれば寡婦・寡夫控除が適用され、未婚であれば適用されないため、その控除の金額の分、未婚者の負担額などが大きくなってしまいます。
この点が問題視され、未婚のために寡婦・寡夫控除が適用されない場合、保育料の算出時などに、寡婦・寡夫控除の相当分を所得から減額し、既婚と未婚によって負担が異ならないようにする地方自治体が徐々に増えてきています。このような制度が「寡婦・寡婦控除のみなし適用」です。
横浜市の例
例として、横浜市のみなし適用をご紹介します。
横浜市では、平成27年4月から、20歳未満の子を養育する未婚のひとり親家庭を対象に、寡婦・寡夫控除のみなし適用が実施されています。その年の12月31日時点で、次のすべての要件に当てはまる人が対象となり、寡婦・寡夫控除がみなし適用されます。
- 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる人。この場合の子とは、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- 男性の場合は、合計所得金額が500万円以下であること。
婚姻届はなく、現に事実上の婚姻と同様の事情にある方(内縁の夫や妻)、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は対象外となります。また、利用する施設等によって算定の要件が一部異なったりすることがあるので注意が必要です。
おわりに
横浜市の他にも新潟市・福岡市など、徐々にみなし適用を採用する自治体が増えてきていますので、是非ご自身の自治体がどうなっているのか確認してみてください。この記事が参考になれば幸いです。
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