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会社員の副業は「事業所得」で節税できる!メリットや注意点はある?

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会社員の副業は「事業所得」で節税できる!メリットや注意点はある?
Yotsuba / PIXTA

2022(令和4)年10月に改正された所得税基本通達により、これまで判断に迷うことの多かった副業にかかる所得区分について明確化された。
これにより令和4年分の確定申告からは、副業であっても帳簿書類を作成・保存すればおおむね事業所得に区分されることになった。

事業所得は雑所得と比べて節税する上でのメリットが多数あるといわれるが、雑所得とは具体的にどのような違いがあるのだろうか。

そこで会社員の副業において、雑所得ではなく事業所得として申告するメリットや注意点について、上仲孝明税理士に聞いた。

●事業所得が赤字なら税金還付の可能性も

会社員としての給与所得とは別に副業を行っていて、その副業を事業所得として申告する場合、給与所得と事業所得を合算した所得に対して所得税を計算します。

もし、事業所得が赤字になってしまった場合には、事業所得の赤字と給与所得とが損益通算されます。そのため、会社員として得た給与から控除されている源泉所得税が還付されるケースがあります。

また、副業が事業所得に該当する場合は、青色申告をすることが可能です。青色申告を行うと、事業所得について10万円から65万円の「青色申告特別控除」を受けることができるなどのメリットがあります。

●白色申告か青色申告かで帳簿種類は異なる

副業を事業所得として申告するためには、帳簿書類の作成・保存が重要になります。帳簿種類は白色申告か青色申告によって異なります。

白色申告で申告する場合には、簡易簿記(単式簿記)によって記帳を行います。売上や交通費、通信費などの項目ごとに金額を「お小遣い帳」のように集計します。各項目の集計をしたら、収支内訳書を作成して確定申告書と共に提出します。

青色申告で申告する場合には、複式簿記によって記帳を行います。売上や経費だけでなく、資産や負債も合わせて記帳する必要があります。

複式簿記によって仕訳帳や総勘定元帳を作成するためには、会計ソフトを使用することが一般的です。青色申告の際には、確定申告書と共に損益計算書と貸借対照表を提出します。

なお、青色申告では単式簿記による記帳も可能ですが、その場合は、青色申告特別控除は10万円しか受けられません。

●帳簿書類を作成しても事業所得として認められないことも

さきほどお伝えしたとおり、副業を事業所得として申告した場合、事業所得の赤字額は給与所得と損益通算されます。ただし、帳簿書類の作成・保存をしていたとしても、事業所得として認められない場合もあるので注意が必要です。

例えば、恒常的に事業所得が赤字であり、損益通算を目的としていると判断される場合には、事業所得ではなく雑所得ということになります。つまり、副業を事業として行っているかという実態が重要になります。

【取材協力税理士】
上仲 孝明(うえなか・たかあき)税理士
みずほインベスターズ証券(現みずほ証券)、KPMG税理士法人等を経て開業。個人事業主、営利法人、公益法人等の税務顧問等を行っている。常にお客様の立場に立って考え、長期的な視点で寄り添うパートナーを目指して活動している。
事務所名 : 上仲パートナーズ税理士事務所
事務所URL:https://upz.jp

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