公正証書遺言の作成方法・手続きの流れ

遺言を残しておきたいと考えている方の中には、どのように遺言を残したらよいのか分からない、または、自分で作成することに不安があるという方も多いのではないでしょうか。そのような方は、公正証書遺言を作成することを検討するとよいでしょう。自分で作成する自筆証書遺言と比べると、手間と費用は若干かかりますが、確実に遺言を残すには一番良い方法です。
このページでは公正証書遺言の作成に関してのポイントや流れをまとめました。
公正証書遺言とは
遺言者が口頭で述べた内容を、公証人が聞き取り文書に仕上げる遺言です。3種類ある遺言の中でも、唯一、本人以外が作成をする遺言の形式です。
公証人とは公証役場で遺言・契約書の作成や、会社の定款認証などをおこなっている、法律実務経験のある公務員です。
遺言は方式を遵守する必要があります。公証人が作成を行う為、方式不備になる恐れがありません。また保管の点でも安心できます。原本は公証役場にて原則20年間保管されます。偽造や紛失の恐れがありません。
しかし、作成にあたり証人2人以上の立会いが必要となります。第三者の前で内容を述べる為、遺言の内容を秘密にしつづけるのは難しいかもしれません。
公正証書遺言の作り方とポイント
公正証書遺言を作成するにあたって知っておくべきことは特に証人の選定に関することです。その他にも知っておいたほうが良いことは以下の通りです。
証人の選定について
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要となります。作成日当日には、証人2人以上が同席し署名捺印をすることが必要となります。
証人は、次に挙げる条件に当てはまらない人を選ばなければなりません。相続に利害関係のある人は、証人になることはできません。証人を見つけることができない場合は、公証役場で証人を探してくれることもあるので相談してみるとよいでしょう。
証人になれない人
- 将来相続人となる予定の人およびこれらの配偶者、直系血族
- 未成年者
- 公証人の配偶者、四親等内の親族
- 公証役場の書記官や従業員
- 遺言の内容が理解できない人
病気などで外出できない時には
公正証書遺言を作成するには、公証役場へ行き何度か打ち合わせの後、作成日を迎えることになります。しかし病気などの場合は、公証人に出張してもらい作成することも可能です。
手数料について
作成費用は財産の価額によって異なります。
財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
相続人毎に手数料を求め、合算します。さらに遺言の手数料として1億円までの場合11,000円が加算されます。正本・謄本の発行手数料は1枚につき250円となります。 公証人が出張する場合は50%の加算の他、日当と交通費が加えられます。
保管から相続発生まで
作成した公正証書遺言は原本を公証役場で保管し、正本は遺言者本人、謄本は遺言執行者や証人などが保管するのが一般的です。また偽造の恐れが無いため、家庭裁判所による検認の手続も不要となります。
公正証書遺言の作成の流れ
作成の流れは以下の通りです。
1.遺言の内容を決める
財産を誰に相続させるのか、遺言執行者を誰に頼むのかなど内容を考えます。決まったら、公証人に伝えやすいように箇条書きにしてまとめておきましょう。
2.資料をそろえる
財産を正確に明記するため、不動産の登記簿謄本や評価証明書、株式・預貯金の金融機関名や口座番号を特定できるものを用意します。
3.証人の依頼をする
遺言の内容が漏れる可能性があることも考慮して依頼をしましょう。
4.公証役場に連絡して事前打ち合わせをする
遺言の内容と必要書類、手数料の確認をしましょう。
5.作成当日、証人2人以上と公証役場へ行く
当日忘れずに揃えた資料を持参しましょう。必要な主なものは次のとおりです。
遺言者の持ち物
- 遺言者の実印
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者・相続人・受贈者の戸籍謄本・住民票
- 遺言執行者の住民票
- 不動産の登記簿謄本や評価証明書
- 株式・預貯金の金融機関名や口座番号のコピー等
- 公証役場への手数料
遺言者の持ち物
- 住民票又は免許証等
- 印鑑(認印可)
6.公正証書遺言の作成
公証人の前で遺言の内容を述べます。公証人が作成した原本の記載内容を確認し、遺言者・証人・公証人それぞれが署名捺印をします。
7.遺言公正証書の正本と謄本を受け取る
公証役場へ手数料を支払います。
おわりに
公正証書遺言の形式であれば、確実に遺言を残すことができます。生きているうちに相続財産に関して、家族間で話し合いを持つ、いいきっかけになるかもしれません。この記事が公正証書遺言の作成に役立てば幸いです。
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