「財産が自宅だけ」だと相続トラブルになりやすい!?今からできる相続対策とは?

遺産相続のトラブルというと「遺産が多ければ多いほどトラブルになりやすい」というイメージがあるのではないでしょうか。ところが実際は、遺産がそこまで多くない一般的な家庭の方が、限られた遺産をめぐってトラブルになることが多いようです。
そこでこのページでは、特に相続トラブルになりやすいと言われている「めぼしい財産が自宅だけ」というケースにスポットをあてて、原因や事前対策について解説します。
目次
「めぼしい財産が自宅だけ」の方が相続対策が必要
一般家庭の遺産相続では「めぼしい財産が自宅だけ」というケースがかなりの割合を占めると言っても過言ではありません。特にこれといった資産運用をしていないご家庭の場合、遺産というと故人の残したある程度の貯金と、故人名義の自宅のみというケースが一般的ではないでしょうか。
「うちは、ほとんど財産はないから、相続対策なんて必要ない」そう思っていませんか?
実は「めぼしい財産が自宅だけ」というケースで相続人が複数いる場合、自宅という遺産を「誰が」「どのように」相続するのかという点について、なかなかまとまらない傾向があるのです。
自宅を「誰が」相続するのか?
都心部に自宅がある場合、市場価格で数千万円を超えることも珍しくありません。相続分のバランスをとるためには、自宅の市場価格と同等の他の遺産がある必要があります。
「めぼしい財産が自宅だけ」だと、相続人間の相続分のバランスが取りにくいため、トラブルになりやすいのです。
自宅を「どのように」相続するのか?
「めぼしい財産が自宅だけ」というケースで相続分のバランスを保つためには、自宅を売却して現金化し、それを法定相続分で分けるという方法があります。
これを「換価分割」といいます。
たしかに、売却する不動産が投資物件などであれば、換価分割でも問題ないかもしれません。
ところが自宅の場合は、自宅に住んで生活している相続人と、そうではない相続人との間で「どのように」相続するのかについて争いが起きます。
住んでいる相続人からすれば、いくら遺産分割のためとはいえ、換価分割によって生活の拠点を奪われては大変です。売却をしたい相続人と、売却せずにそこに住み続けたい相続人との協議は、簡単には決着がつかないのです。
「めぼしい財産が自宅だけ」の相続でトラブルを防止するための2つの事前対策
このようなトラブルを未然に防ぐためには、次の2つの対策を組み合わせて実施すると「誰が」「どのように」相続するのかという問題点を解決することができます。
「誰が」を解決する遺言書の作成
「めぼしい財産が自宅だけ」の場合は、誰が自宅を相続するのかについて、はっきりと示すことが重要です。
そこで必要になってくるのが「遺言書」です。
遺言書で自宅を誰に相続させたいのか記載しておけば、相続発生後に相続人全員で話し合って決める必要がなくなります。
たとえ、遺言書の内容に反対する相続人がいたとしても、有効な遺言書であれば無視して遺言を執行して、遺産分割の手続きを進めることができます。
このように遺言書を作成することで、自宅を「誰が」相続するのかという問題点が解決します。
「どのように」を解決する代償金の準備
遺言書で自宅の相続人を指定しても、1つだけ問題が残ります。
それは「遺留分」です。
「めぼしい財産が自宅だけ」の場合で、自宅を誰か一人に相続させると、残りの相続人はほとんど遺産がもらえないことになります。もしも遺留分すら確保できない状態になってしまった場合、それらの相続人が遺留分減殺請求(遺留分の返還を求めること)をすると、自宅の一定割合を分けなければならないという、非常にややこしい状態になってしまいます。
このような事態を防止するために有効なのが「代償金」です。
代償金とは、相続分の不均衡を是正するために、多くの遺産を相続する相続人が、他の相続人に対して交付する金銭のことを言います。
例えば、妻と子供の2人が相続人の場合、妻が2,000万円の価値のある自宅を単独で相続する代わりに、子供に対して法定相続分相当額である1,000万円の代償金を支払って納得してもらうことです。
これを「代償分割」といいます。
もっとも合理的な解決方法ですが、代償分割で解決するためには、大前提として自宅を相続する相続人が代償金を支払えるだけの金銭を準備していなければなりません。
代償金は保険金の活用がおすすめ
自宅を相続させたい相続人のために、受取人をその相続人とする生命保険に加入することで、死亡保険金を代償金に充てることができます。死亡保険金は「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があるため、ある程度までは相続税は非課税です。
遺産分割の対象からも外れるため、受取人が死亡保険金を代償金に使うことも自由です。単純に現金を生前贈与するよりも、生命保険を活用した方がより効率的に代償金を準備することができます。
また、代償金は遺言書や遺産分割協議書にその旨を記載することで、代償金に贈与税はかからず、相続税のみ課税されます。
おわりに
「めぼしい財産が自宅だけ」の場合は、よくある相続のケースですが、トラブルが生じやすい傾向にあります。遺言書を作成して代償金を準備すれば、トラブルは未然に防止できます。たとえ多額の遺産がなくても、自宅が持ち家の方は、今一度今回ご紹介した事前対策を検討してみてください。
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