夫婦それぞれの購入品を夫がフリマアプリで代行販売した場合の雑所得の帰属先について
フリマアプリでの売却で得た利益の「雑所得」の帰属先についてお聞きしたいです。
1.夫婦でそれぞれ購入した商品が複数あり、自分(夫)が、「妻の分も代行して」フリマアプリにて出品から振込申請と送金までを行い、それぞれ20万円未満ですが利益が出ている状態です。
2.売却益は全て自分の口座へ振込申請し、その後、妻の売却益分は妻の口座へ送金しております。
3.自分の分と、妻の分とが混ざらないよう、出品から夫口座への振り込まれるまでの時期を明確に分けており、売上金-夫口座への振込手数料=夫or妻の売却益という状態です。
この場合、妻へ送金した妻の分の売却益の利益は妻の雑所得となる理解でよろしいでしょうか。(実質所得者であるため)
よろしくお願いたします。
税理士の回答
出澤信男
ご理解の通り、妻へ送金した妻の分の売却益の利益は妻の雑所得となります。
出澤様
正しい認識であること、確認でき助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年05月03日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







