退職所得控除額について
A社を退職して退職金を受け取り、転職したB社も4年以内に退職して退職金を受け取る場合でも、重複期間がなければ退職所得控除額の減額はない(それぞれの退職金で満額退職所得控除額を受けることができる)のでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年05月27日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
A社を退職して退職金を受け取り、転職したB社も4年以内に退職して退職金を受け取る場合でも、重複期間がなければ退職所得控除額の減額はない(それぞれの退職金で満額退職所得控除額を受けることができる)のでしょうか?
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年05月27日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
税理士法人東京税務会計事務所
竹中公剛税理士事務所
山本快夫税理士事務所(山本会計)
出澤信男税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
山口勝己税理士事務所
土師弘之税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
唐澤会計事務所
西野和志税理士事務所
中田裕二税理士事務所
関口達也税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
川島真税理士事務所
菱沼淳史税理士事務所
畳典秀税理士事務所
山本健治税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
のとじ税理士事務所
なおみ税理士事務所(吉田直実税理士事務所)