経済的利益について
例えばある観光地Aがあったとして、Aに行くのに往復3万円かかる人とBに徒歩で行ける近くに住んでいる人では明確にBに経済的利益が生じると思うのですが、課税関係はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

𠮷岡伸晃
特段課税関係は生じないと思われます。
本投稿は、2021年11月28日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。