仮想通貨の税金ついて
ご質問がございます。
例えば、今年、仮想通貨で0円以下の端数が残ってしまった場合(例えば0.01円分の仮想通貨を持っている状態)。
この場合、来年はこの端数が残っていると判断され今年分も全て含めて計算することになりますでしょうか?
それとも来年は0円から計算をスタートして大丈夫でしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
残高が残っているのであれば、その金額も含めて、計算すべきと考えます。
本投稿は、2022年12月29日 03時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。