非居住者が仮想通貨の売買で得た利益にかかる税金について
今回、初めて質問させていただきます。
今年の夏から駐在員として、現在海外で働いております。*住民票は抜いてあります。
仮想通貨売買に関しては、今年の1月から日本の会社が運営している仮想通貨取引所での売買を始め、これまでに20万円以上の利益(含み益ではなく、仮想通貨→日本円へと利益確定済)を得た場合には、税金を支払う義務がありますでしょうか?
税理士の回答

米津良治
非居住者であれば、日本国内で生じた所得(利益)にのみ日本の所得税がかかります。
仮想通貨の売買益が日本国内で生じたのか、否かという点は先例がなく、議論の余地がありますが、一般的には「仮想通貨の取引はどこで行われているのかが不明確であり、そのような場合は、取引をした者の居住地で取引が行われたものとみなす」という節が有力です。
この節に基づくと、貴方様の居住地(日本ではない)で取引が行われたことになりますので、日本に納税義務はないという結論に至ります。
まだまだ、事例が足らず不確定な部分が多い分野ですので、最終的には税務署に個別にご相談なさることをおすすめいたします。
本投稿は、2017年11月25日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。