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源泉徴収有りの株と、無い仮想通貨

今まで年末調整を行うサラリーマンかつ、株取引では源泉徴収口座だったため確定申告もしていませんでした。
ただ、今年から興味本位で手を出した仮想通貨でうっかり20万以下の利益を出してしまいました。既に源泉徴収されている株利益と合わせれば20万を超えます。この場合所得税と住民税はどうすればいいのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

株取引は、源泉徴収口座であれば、申告不要です。ですから、給与所得者で他の所得が20万以下の場合は、確定申告をする義務はありません。ただ、住民税は申告が必要となります。つまり、仮想通貨取引の雑所得と給与所得をあわせたところで、住民税の申告をすることとなります。

成る程、雑所得は全ての所得を合わせて計算するとあり迷っていましたが、源泉徴収なら必要無いのですね。ありがとうございました。

本投稿は、2017年12月03日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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