仮想通貨の総平均法の申告
前年度に全て円に変えられず、年をまたぎ総平均法で利益を算出したあと
申告は前年度に使用した日本円額を利益から引いた分になるのでしょうか?
税理士の回答

前年度に仮想通貨同士の交換があれば、納税義務が発生している可能性があります。
回答にはより詳細な情報が必要ですので、気になるようであればお近くの税理士への相談をお勧めいたします。
本投稿は、2018年02月15日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。