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未成年仮想通貨

高3の18歳に始めた仮想通貨で今は19の社会人です
利益がなくても確定申告しなきゃ行けないんでしょうか?

税理士の回答

仮想通過の取引は、雑所得になります。
雑所得の金額が、赤字の場合には、確定申告不要です。

本投稿は、2018年10月20日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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