給与所得+仮想通貨取引所得の税について
アルバイトを1つやっていて仮想通貨もやろうと思っているのですが、アルバイトでの所得が65万以下の場合、仮想通貨では幾らまでなら税金が発生しませんか?
税理士の回答

首藤毅彦
アルバイトで税金が掛からないのは、給与収入で103万円までで、所得金額は38万円までです。103万円ー65万円(給与収入に係る必要経費と考えてください。)ー38万円(基礎控除)=0
仮装通貨は雑所得になり、その利益が20万未満の場合は申告は必要ありません。
大変わかりやすく説明して頂きありがとうございます!
本投稿は、2019年05月10日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。