雑所得の繰越控除の確定申告について
2018年にビットコインで80万円の損失を出しましたが確定申告していません。
2019年現在、今のところ60万円の利益が出ています。
今からでも昨年の分の確定申告をすれば今年の利益と相殺して繰越控除できますか?
税理士の回答

渡辺江利子
仮想通貨により生じた利益については、原則として雑所得として総合課税により課税されます。
総合課税の対象となる仮想通貨取引による損失については、その損失を翌年以降に繰り越すことはできないこととなっております。
本投稿は、2019年05月31日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。