給与所得控除に関して
仮想通貨取引により400万円の利益確定をした場合、雑所得となりますが、
会社員としての年収も400万だった場合、
合わせて800万に対し累進課税計算をする場合、給与所得控除は雑所得部分も含めた全体に対し適用されるのでしょうか?
また全体に対し適用される場合、控除後の金額を年収とし、そこにさらに累進課税の所得控除が適用されるという理解でよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
給与所得控除は給与に対して適用されますので
仮想通貨の利確分の雑所得は400万円のままとなります。
本投稿は、2020年08月18日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。