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日本に上場していない仮想通貨ステーキング報酬課税について

日本の取引所に上場していない仮想通貨をいくつかウォレット内でステーキングしています。基本的にステーキングは得た時点の価格が課税対象となると思います。しかし、日本政府が認めた仮想通貨でない場合、その通貨の価値は0だと思うので、日本の取引所で価値を測るしかないため、課税対象にはならないのではないでしょうか?

税理士の回答

課税対象になると理解しております。

本投稿は、2022年03月09日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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