政府が進める「働き方改革」とは?「社会保険・民間保険」にどう影響する?

社会で生きるなかで「働く」ことはとても優先順位の高いことです。
2017年、その働くカタチが政府主導で進められている「働き方改革」によって変わろうとしています。
これまで社会で当たり前のことになっていた「働き方」が変わると、日常生活にどのような変化が現れるのでしょうか。そして働く毎日を保障するさまざまな保険には、どのような影響があるでしょうか。
目次
働き方改革で「朝会社に行って夜帰ってくる」はどう変わるか
まずは現在、ほとんどの会社において当たり前とされている「朝会社に行って夜帰ってくる」ということについて。
働くことは法律、いわゆる「労働法」で規定されており、1日8時間以上の労働に対し労働基準法で割増賃金を支払うということは定められているものの、1日の最低労働時間は定められていません。
「働き方改革」で主なテーマとされていることは、このような「労働法」を前提として、どれだけの時間を会社、もしくは自宅で過ごすかという時間の配分についてです。
労働時間に関する取り組みは昔から繰り返され、10数年前には「フレックスタイム」という言葉が流行ったように、このような変動型労働時間は何度も提唱されては沈静化してきました。
ここに風穴を開けたのが「インターネット」です。
ネット環境とさまざまなコミュニケーションツールによって、会社内で顔を合わせなければできなかったことが減りつつあります。そして、子育てなどワークライフバランスの実現を目標とするなかで、「リモートワーク」という言葉が市民権を得るようになりました。
このような情勢によって、「朝会社に行って夜帰ってくる」は変わっていくことでしょう。さらに興味深いのは、急ピッチで進む働き方の変化と社会保険などがどのように対応していくのか、ということです。
雇用形態が変わるときに注意すべき「社会保険」
まずは社会保険についてです。会社員が半分自己負担(もう半分は会社負担)で毎月拠出している厚生年金保険料と健康保険料。
このふたつの社会保険は、会社に滞在する時間によるものではないため、働き方改革とは直接の関係はありません。
ただ、これまでの「正社員」という考え方が変わってくると、このふたつは大きな関係があるといえます。仮に雇用形態が派遣社員や契約社員になった場合、社会保険の加入条件はどのように変化するでしょうか。
社会保険加入条件
次のどちらかの要件を満たす労働者は、社会保険に加入することになります。
- 労働時間が正社員の4分の3以上である。(雇用期間が2カ月以上の契約)
- 労働時間が正社員の4分の3未満で次の要件をすべて満たす。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
・常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
社会保険加入の条件を満たさない場合は、国民健康保険・国民年金に加入することになります。なお、年収130万円未満の場合は、配偶者(世帯主)の社会保険の被扶養者となることができます。
この適用条件は、たとえばITベンチャー企業などがエンジニアやデザイナーなどの契約社員が、企業と業務や工数での雇用契約を結んでいる場合も多く、その場合は被雇用者(雇われている人)が保険料を支払っているケースもあります。
このようなバックグラウンドは今後、被保険者(保険に加入している人)にとって過度な負担とならないよう整備していく必要があるでしょう。
収入保障保険は「副業」を守ってくれるのか
働き方改革と保険の関係は、病気やケガに対する医療保険だけではなく、収入に対する「収入保障保険」との関係もあります。
収入保障保険とは病気やケガにより安定的な収入が得られなくなった場合に保障をする保険です。
働き方改革では、「副業」が推進されつつあります。本業とは別にフリーの立場で仕事をする人なども注目されています。
その働き方により、維持されていた生活水準が病気やケガで脅かされたとき、収入保障保険がどこまでをカバーできるかは注目されるべきポイントではないでしょうか。今後は副業をカバーする収入補償保険も増えてくるかもしれません。
しかし、安定した生活のためには民間の保険はもちろん、公的年金や健康保険といった社会保険がどのように自分の生活に適用されるかが重要です。
「副業」と同時に民間の保険そして社会保険について、向き合う時期に差し掛かっている人も少なくないでしょう。
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