民泊新法で注目の住宅宿泊管理業者って何?登録に必要な条件とは?

ここ数年の間に一気に認知度が高まった「民泊」ですが、これまでは民泊に関する直接的な法律がなく、旅館業法を無理矢理あてはめて規制がされていました。それが今後は、2018年6月15日に施行される予定の「住宅宿泊事業法」によって様々なことが規定されることになりました。これにより、今後さらに民泊が注目されるでしょう。
ちなみに、住宅宿泊事業法やそのガイドラインでは、事業者の他に「住宅宿泊管理業者」というものを定義付けて、これを登録制とするようです。これについては、まだまだ知らない人が多いことでしょう。
そこで今回は、住宅宿泊管理業者の特徴や登録に必要な要件などについて解説します.
目次
住宅宿泊管理業者とは何か?
民泊新法によって民泊が解禁になると話題になっていますが、とはいえ民泊を事業として運営するためには、かなりのノウハウや経験が必要になってきます。
そのため、民泊初心者の投資家である場合、自分自身で民泊を運営するのではなく、民泊のプロに管理してもらった方が確実でしょう。
住宅宿泊管理業者とは、このようなケースにおいて、不動産投資家から委託を受けて民泊の管理を行う業者のことを言います。
ちなみに、住宅宿泊事業法では、家主不在型の民泊については、住宅宿泊管理業者に管理を委託することが義務化されています。
家主不在型と家主居住型とは?
住宅宿泊事業法に規定されている民泊のタイプは、「家主不在型」と「家主居住型」の2種類です。
家主居住型とは、民泊をする住宅に家主が居住しているタイプで、それ以外の民泊は全て家主不在型に分類されるそうです。よって、分譲マンションの一室を使って行われているような民泊は、全て家主不在型に該当すると言えるでしょう。
今後家主不在型で民泊を営業する場合は、住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければなりません。
そういった意味では、民泊事業本体以上に管理事業の方がよりビジネスチャンスであると言えるかもしれません。
今後、民泊に参入したい個人投資家などから民泊の管理運営の委託を受けることを事業としていこうとお考えの場合は、これから解説する住宅宿泊管理業者の登録が必要となります。
住宅宿泊管理業者の要件とは?
住宅宿泊管理業者に登録するにあたっての一番のポイントは「資格要件」です。
例えば、宅地建物取引業の場合であれば、一定の従業員に対して宅地建物取引士という資格者の設置が義務付けられていますが、これと同じような資格要件が住宅宿泊管理業者にもあります。
なお、資格要件は個人であるか法人であるかによって、以下のような違いがあります。
個人で住宅宿泊管理業者となる場合
以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 住宅の取引または管理に関する2年以上の実務経験
- 宅地建物取引士
- 管理業務主任者
- 賃貸不動産経営管理士
法人で住宅宿泊管理業者となる場合
以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 個人の資格要件を満たす従業員がいる
- 住宅の取引または管理に関する2年以上の事業経歴
- 宅地建物取引業免許がある
- マンション管理業者登録がされている
- 賃貸住宅管理業者登録がされている
このように、資格要件として該当する資格や要件が非常に幅広いため、不動産業界の会社であれば概ね要件は満たせると考えられます。
最もクリアしやすい資格要件はどれ?
仮に現時点でいずれにも該当していない法人が、住宅宿泊管理業に参入したい場合は、賃貸住宅管理業者登録をすることで、資格要件を満たすことが最も簡単です。
宅建業やマンション管理業については、宅地建物取引士や管理業務主任者などの資格者がいないと登録ができませんが、賃貸住宅管理業者については現状のところ資格者がいなくても登録が可能になっています。
実は、賃貸住宅管理業者の登録制度は、開始してからまだ7年程度しか経っておらず、2018年6月30日まで経過措置がとられています。本来であれば、実務経験者や賃貸不動産経営管理士を設置する必要があるのですが、経過措置の間はそれが適用されません。
そのため、今手っ取り早く住宅宿泊管理業者として登録をするのであれば、まず賃貸住宅管理業者に登録して、住宅宿泊管理業者の登録要件を満たすと良いでしょう。(※今後、この運用に変更が生じる可能性はありますので、詳しくは行政庁で最新情報をご確認ください)
また、資格要件以外の部分としては、安全措置の要件があります。寝室の床面面積が50㎡を超える場合は、非常用照明器具や消防設備の設置が必要になる場合があるようです。
おわりに
住宅宿泊事業法は、家主不在型の民泊全てに住宅宿泊管理業者への委託を義務付けています。現状のところ、最大で2時間以上住宅を不在にする場合は、全て家主不在型になるため、大多数の民泊が住宅宿泊管理業者へ委託する必要が出てくるでしょう。どうしても自分自身で管理したい場合は、自分で個人の登録要件を満たして住宅宿泊管理業者に登録することをおすすめします。
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