華原朋美さん「バーキン」を「かなり高く買っていただいた」と報告 税金はどうなる?
税金・お金

歌手の華原朋美さんが10月27日、エルメスの高級バッグ「バーキン」を買取業社に売ったことを自身のインスタグラムで報告した。
バーキンをはじめ、エルメスの高級バッグは中古市場でも100万円以上の買取価格となるものもあり、華原さんが「かなり高く買い取って頂いた」というだけに、コメント欄も盛り上がっている。
バーキンのように高額な商品の場合、売却したら課税対象となるのだろうか? 佐藤全弘税理士に聞いた。
●「30万円を超える場合は注意が必要」
ーー高級品の売却について課税対象となるもの、ならないものを教えてください
最近はインターネットで簡単に衣服やアクセサリーなどを売買することができ、それに伴う税金についても話題になりました。物を売って利益がでれば譲渡所得(事業所得や雑所得となることも)となりますが、生活用動産の譲渡による所得はついては課税されません。
ーー生活用動産の譲渡による所得とは、どんなものがあるのでしょうか?
「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」とされています。
したがって、30万円を超える場合は注意が必要です。そして、上記の譲渡による所得であっても、転売などを継続的にしている場合には、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得となります。
●どのくらいの税金がかかる?
ーー高級品を売却して課税の対象となるとどのくらいの税金がかかるのでしょうか?
この総合課税の譲渡所得には50万円の特別控除があるため、たとえ課税対象となってもすぐに税金がかかるわけではありません。
具体的な計算方法は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期(5年超)と短期(5年以下)の2つにわかれ、長期・短期をそれぞれ次のように計算します。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額-(取得費(注1) + 売るために直接かかった費用)-50万円特別控除(注2)となります。
短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象となりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象となります。
総合課税の場合は、給与所得や事業所得などと合算した所得合計から基礎控除などを差し引いた残額に税率(5%~45%)を乗じて税額を計算するため、所得が多い人ほど税金も高くなります。
(注1)取得費とは、一般に購入代金のことです。なお、期間の経過により減価する資産は減価償却相当額を控除した金額となります。
(注2)特別控除は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
【取材協力税理士】
佐藤 全弘(さとう・まさひろ)税理士
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