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高額ファイトマネーが話題!那須川天心・武尊が支払う税金はどのくらい?

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高額ファイトマネーが話題!那須川天心・武尊が支払う税金はどのくらい?
AbemaTVのホームページより(https://contents-abema.com/thematch2022/)

今年6月、那須川天心・武尊選手による“世紀の一戦”が繰り広げられた格闘技イベント「THE MATCH 2022」。

総売り上げが50億円超となったことも話題となったが、気になるのが両選手に支払われたファイトマネーだ。

●日本人のファイトマネー過去最高額は推定2.5億円

一般的に、プロのキックボクサーのファイトマネーは、有名選手を除き、十数万円〜数十万円程度が相場だという。

これについて、「THE MATCH」開催が決定した際、実行委員長を務める・榊原信行氏は「これまでをはるかに凌駕するファイトマネーを」と発言。これまで日本人同士の戦いで支払われたファイトマネーの最高額は、2005年大晦日に行われた「PRIDE男祭り」で、吉田秀彦・小川直也選手に支払われた2.5億円と言われている。

また当時の報道で、同イベントの興行収入は約25億円と推測されている。THE MATCHでは総売り上げがその2倍であることから、那須川天心・武尊選手のファイトマネーもその2倍の5億円ほどにおよぶのではないか、と推測することもできる。

現時点で、両選手のファイトマネーは明らかになっていないが、もし両選手が5億円のファイトマネーを手にしたと仮定した場合、税金はどのくらいかかるのか。蝦名 和広税理士に話を伺った。

●ファイトマネー5億円なら税金は1億4,000万円超?!

ーー1回のファイトマネーが5億円となった場合、所得税と住民税はいくらになるのでしょうか(※個人事業主として、所属ジムの取り分3割、必要経費25%と仮定)。

「この場合、5億円のファイトマネーから、まず所属ジムへの取り分(3割)が差引かれるため、手元に残るのは3億5,000万円になります。ここから経費分(25%)を差し引いて【所得金額】を出します。

・3億5,000万円ー8,750万円=2億6,250万円

今回は、所得金額から控除されるものは無いものとして計算するため、両選手の【課税所得金額】は2億6,250万円になります。

この課税所得金額に所得税率をかけて【所得税】を算出します。

・2億6,250万円✕45%ー479万6,000円=1億1,332万9,000円

なお、2037年まで基準所得税額の2.1%の【復興特別所得税】を併せて負担します。

・1億1,332万9,000円✕2.1%=237万9,900円

続いて【住民税】の計算をします。住民税は所得金額に10%の税率をかけます。

・2億6,250万円✕10%=2,625万円

つまり、ファイトマネーを5億円もらった場合、両選手は所得税をおおよそ1億1,500万円、住民税をおおよそ2,600万円支払うことになります」

●記者会見用のスーツは経費と認められる?

ーー経費として計上できる費用はどんなものがあるでしょうか。たとえば記者会見で着るオーダースーツ代などは認められるでしょうか?

「個人事業主の方が経費として認められる金額は、以下のとおりとされています。

・総収入金額に対応する売上原価、その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
・その年に生じた販売費、一般管理費、その他業務上の費用の額

今回のイベントに関して言えば、ファイトマネー(収入金額)を得るために要した費用の額なので、交通費、宿泊費、グローブやバンテージなどの道具費用、トレーニングジム使用料、祝勝会の飲食代などが経費になると考えられます。

スーツに関してですが、基本的には家事費として見られ、プライベートでの利用も考えられることから経費としては原則認められません。

一方で、作業着や制服などは経費として認められるように、業務上必要であり、業務でのみ着用するなど専用のものであれば、経費として主張することは可能でしょう。ですので、オーダースーツもあくまで記者会見専用の衣装としてということであれば、経費性があると考えられます」

● 納税資金の準備はお早めに

ーー那須川選手はキックボクシングを引退し、ボクシング選手に転向するため、ファイトマネーは大幅に下がると考えられます。また武尊選手は、一時休業することを発表しています。何か税金面でのアドバイスはありますか?

「所得税については、ファイトマネーから5万円を差し引いた額に10.21%を乗じた源泉徴収分が天引きされており、翌年の3月に確定申告をして精算することになります。

ファイトマネーが5億円であれば源泉徴収分は約5,000万円となるため、先ほど計算したとおり、新たに約6,500万円を納めなければならない可能性があります。

なお、住民税は前年の所得を基に計算して6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めることになります。

収入が減少するのであれば、いまから所得税や住民税について納税の準備をしておくことが必要です」

【取材協力税理士】
蝦名 和広(えびな かずひろ)税理士
特定社会保険労務士・海事代理士・行政書士。北海学園大学経済学部卒業。札幌市西区で開業、税務、労務、新設法人支援まで、幅広くクライアントをサポート。趣味はジョギング、一児のパパ。
事務所名 :Aimパートナーズ総合会計事務所
事務所URL:https://office-ebina.com

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