退職一時金の受取時期と控除額
1988年に入社した会社を今年3月に60歳で定年退職(勤務期間:37年0か月)し、退職一時金を900万円受け取りました。2001年4月1日から加入しているDCの一時金3000万円を
①今年2025年12月に受け取る場合②来年2026年1月に受け取る場合それぞれの課税対象金額がどういう計算になるか教えてください。
税理士の回答
土師弘之
DC一時金に係る退職所得控除額の計算において、勤続年数は「加入期間」を勤続年数とみなすこととなっています。
DCの場合、退職後も会社が継続して掛金を負担しているとは考えにくいため、DC一時金を①今年2025年12月に受け取る場合であっても②来年2026年1月に受け取る場合であっても、加入期間は変わらないと思われます。課税時期が異なるだけです。
そこで、DC一時金に係る退職所得控除額ですが、
まず、一般退職金900万円に対して、勤続年数37年に係る退職所得控除額の方がはるかに大きいため、900万円を退職所得控除額とした21年((900万円-800万円)÷70万円+20年:1年未満切り捨て)を勤続年数とみなします。
そうすると、みなし勤続期間は1988年4月~2009年3月となります。
次に、DCの加入期間は2001年4月1日~2025年3月(24年)ですので、重複している部分は2001年4月~2009年3月の8年となります。
よって、DC一時金に係る退職所得控除額は、
加入期間分:800万円+70万円×(24年-20年)=1,040万円
重複部分 :40万円×8年=320万円
差引1,040万円-320万円=720万円
結果として、(3,000万円-720万円)÷2=1,140万円が退職所得として課税される金額となります。
土師様
ご回答ありがとうございます。
②の計算方法については、よくわかりました。
ただ、退職一時金と同年に受け取る①のケースでは、単純に退職一時金900万円+DC一時金3000万円の計3900万円に対して、800万円+(37年-20年)×70万円の1990万円が控除され、1910÷2=955万円が課税される認識でいたのですが、いかがでしょうか?
土師弘之
同一年に両方受け取る場合は、おしゃる通り、最長の勤続年数37年で退職所得控除額を計算します。(DCの加入期間が勤続期間に含まれるため)
土師様
ご回答、ありがとうございます。
控除額の大きい同一年にDC一時金も受け取るように手続きいたします。
本投稿は、2025年10月08日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






