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スニーカーの販売について

スニーカーガチャなるものにハマってしまい100万円くらい使ってしまいカードの支払いが怖くなり、今まで履いていたり、サイズが合わずにそのまま保管したスニーカーを売ったり、当たった景品を売りたいのですが、一つで1足で20万円などのスニーカーは確定申告をした方が良いですか?
お尋ねなどめんどくさいので極力税金を払いたいですが生活動産なので不可などの投稿もありどちらなのか不安です。
よろしくお願い致します。。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。30万円以下は生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。

出澤先生
ご回答いただきありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、かなりガチャでお金を使ってしまい、今まで普通に買っていたけど結局履かなかったスニーカーをここ3ヶ月くらい売ったりしてました。
これは継続的な販売とみなされるのでしょうか?
当不要なスニーカーを売っても到底利用した金額には届かないので、不要な認識のままでも大丈夫でしょうか?

営利目的(物品に自分で利益を載せて販売)でなければ継続的な販売になりません。仮に営利目的だとしても利益が出ていなければ申告は不要です。

ご回答いただきありがとうございます。
また、仮に相場20万円くらいのものを4足くらい売って、200万くらい利用していた場合、全部売った手数料などを差し引いた金額が利用してる金額の方が大きいので150万円くらいでも利益とはみなされないでしょうか?

その場合でも利益とはみなされないです。

本投稿は、2025年12月14日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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