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育休中のアルバイトについて

育休中に本業とは別の会社でアルバイトした場合、アルバイト先で雇用保険に入らなくても育児休業給付金の減額や支給停止などはあるのでしょうか?

税理士の回答

育児休暇中の就労は80時間までであれば、育児手当に影響がでずに就労可能です。就労先は休暇中の会社でなくても構いません。また育児手当の80%相当額までしかできませんので、育児手当が少ない時は注意してください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

本投稿は、2018年10月18日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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