知らなかったでは済まされない…所得税の「節税」と「脱税」の違い

納税は国民の義務です。税金には所得税や住民税、消費税など様々な種類があります。これらは税法によって細かく規定されています。
もしあなたが、税法に背いて所定の所得税を納めなければ「脱税」の罪に問われる可能性があります。ただし世の中には税金を納め過ぎないようにする「節税対策」もあります。ここでは所得税の「脱税」と「節税」の違いについてご説明します。
目次
脱税と節税の違いとは?
脱税と節税。似たような言葉ですが、これらは全くもって異なる意味を持っています。まずはこれらの用語の違いについて確認しておきましょう。
脱税とは「税法に背く違法な行為」
脱税とは納税義務者が虚偽や不正によって、納税負担を少なくしたり逃れたりする行為です。
脱税に該当する行為は、税金の種類によって異なります。例えば、法人税なら人件費の架空請求が当てはまるでしょう。また相続税なら資産隠しが挙げられます。
これらの不当行為をすると日本では脱税犯として扱われます。その結果、刑事罰に課せられ懲役または罰金に処せられることもあります。
このように脱税行為は、本来であれば税法に則って税金を納めなければならないにもかかわらず、それに背く行為を指すのです。
節税とは「税法に則った合法な行為」
一方、節税とは納税義務者が合法的行為によって、税金負担を軽くする行為のことを言います。脱税行為とは異なり、違法性に問われることはありません。
具体的には、特例等を適用する等によって税法に則って申告をすることで納税額を少なくすることです。
こうした節税行為も税金ごとに方法が異なります。法で認められた行為であるため、正しく利用すれば納税金額を少なくして、財産を守ることにつながります。
所得税の「脱税行為」について
所得税の脱税行為に当てはまる行動の例をご紹介します。くれぐれも下記に紹介する脱税行為は行わないように注意をしてください。
所得の過少申告(所得隠し)
所得税は、確定申告等によって納税額が決まります。確定申告とは簡単に言えば所得額や控除額を確定・申告する手続きのことです。
所得の過少申告とは、確定申告書等において所得額を少額にして申告することです。具体的には、本来受け取った所得の一部を、別の口座に預け入れる等によって、所得の一部を隠して無かったことにします。これによって所得を少なくして適用される税金を免れる行為を指します。
このように所得の過少申告はれっきとした虚偽申告であり、脱税行為に当てはまります。
控除額の架空申告
確定申告では控除額も記入します。そこでありもしない控除を受けようとする行為も、脱税行為に当てはまります。
具体的には実際に発生していない医療費や生命保険料を計上して、控除を適用する方法です。受けていないにも関わらず領収書を作成する手の込んだ方法もあります。
無申告・申告忘れ
所得税法上では確定申告の手続きをしなければならない人を具体的に定めています。けれども、この対象者に当てはまっているにも関わらず確定申告をしない人もいます。
所得税の「節税行為」について
所得税の節税行為には下記のような方法があります。全員が利用できる訳ではありませんが、条件が合えば有効利用できる場合もあります。
所得控除を見直す
所得税を節税するための方法としては、まず「所得控除の見直し」があります。つまり、適用できる控除額を増やすことを言います。
具体的には小規模企業共済に加入することが挙げられます。また生命保険・損害保険に加入する等も考えられるでしょう。
そこで生命保険等に加入することで、所得控除を適用でき所得税額を減少させることが可能となります。
おわりに
所得税の脱税行為と節税行為について見てきましたがいかがでしたか。せっかく頑張って稼いでも、税金が差し引かれて悔しい思いをすることもあるでしょう。けれども、脱税行為をすれば余計に多くの税金を払うことになるため、絶対にしないようにしてください。
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