一部事業用として使うマイホームの3000万円控除について
例えば、
マイホームの譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)=5000万円
うち事業用スペース20%、居住用スペース80%
の場合、課税対象となるのは
①2400万円(3000万✖️80%)
②3000万円(5000万✖️80%=4000万円>3000万円なため)
のどちらでしょうか。
税理士の回答
坪井昌紀
まず計算過程では、減価償却費は居住用と事業用のおのおのの償却率などを用いて計算してください。
もし、所得前の差引価額の計算結果が、事業用1000万円、居住用4000万円だったとすると、所得は事業用の1000万円+居住用4000-3000=1000万円。
合計2000万円が所得になるような結果になると思います。
減価償却費以外の按分すべき部分は、全部20:80に分けて2本立てで計算するとわかりやすいかもしれません。
回答は以上とします。
ご回答ありがとうございます。この場合非課税分を3000万円フルで取れるという解釈と理解しました。間違っていましたら仰っていただけますと幸いです。
本投稿は、2025年12月15日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






