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67歳、任意保険継続中です。厚生年金に入らないで働くには

前社の任意保険が非常にお安い為、2年間は任意保険を使用する予定です
そこで、厚生年金未加入で働くには、社員の3/4時間以下で働けば収入に限度はありませんでしょうか?
厚生年金未加入で働く方法をお教えくださいませ

税理士の回答

厚生年金に加入するかどうかは、一般的には一般社員の4分の3の就業時間になっています。厚生年金に加入しない働き方なら、年金のカットはないです。

本投稿は、2019年11月22日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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