円満夫婦が知っておきたい「おしどり贈与」ってどんな制度? 注意点を税理士が解説
贈与税

夫婦間の贈与税を控除する「おしどり贈与」と言われる制度を知っていますか。この制度を検討する男性が、税理士ドットコムに相談を寄せました。
この相談者は結婚後、妻と20年以上住んでいた相談者名義のマンションから引越しをする予定です。引越し先は妻の資金による妻名義のマンションで、既に購入済みとのこと。
そこで「マンションの売却代金である約1500万円を妻に『おしどり贈与』したい」と考えているようです。おしどり贈与とはどんな制度なのでしょうか。また注意すべき点はないのでしょうか。田邊美佳税理士に聞きました。
●基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できる
——「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」とはどのような制度なのでしょうか
「『おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)』とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅もしくは自宅を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという制度です。
相談者のケースでは、贈与する1500万円で妻が自宅を購入するのであれば『おしどり贈与』として贈与税がかかりません。しかし、妻が既に所有しているマンションに引っ越すのであれば、単なる現金贈与となってしまいますので、約450万円もの贈与税が課税されることになります。
『おしどり贈与』のメリットとしては、自宅をタダで贈与できること以外にも多くのメリットがあります。例えば、生前に自宅を贈与しておくことで、将来発生する相続税を節税することができます。
また、自宅の所有権の一部を配偶者が持つことで、将来夫婦で自宅を売却した際に、マイホームを譲渡した場合の3000万円控除の特例をそれぞれ適用することができますので、売却時に譲渡所得税がかからない可能性が高くなります。
更に、婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅を生前に贈与した場合(購入資金の贈与は除く)、特別受益の持戻し免除の意思表示があったと推定されます。生前に贈与された自宅については相続に影響しない、すなわち、自宅を生前贈与しない場合に比べて、配偶者がより多くの財産を相続することができるのです」
——『おしどり贈与』はメリットだらけのように感じますが、デメリットはないのでしょうか
「勿論デメリットもあります。
まず、相続税については、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例により相続税を節税することができるため、生前贈与を行っても相続税の節税効果は意外と少なく、節税額よりも諸経費の方が上回ることもあります。
贈与した方の相続税を節税できたとしても、場合によっては贈与を受けた配偶者の相続税が増加してしまうこともあります。また、不動産を贈与する場合、贈与税はゼロ円でも、不動産取得税及び登録免許税が相続する場合と比べて高額になってしまいます。
『おしどり贈与』をするかどうかは、メリットやデメリットを把握した上で慎重に判断して頂ければと思います」
【取材協力税理士】
田邊美佳(たなべ・みか)税理士
オネスタ税務会計事務所所長。公認会計士・税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。相続税申告、生前対策業務に特化。国際相続案件にも対応可能。
事務所名 : オネスタ税務会計事務所
事務所URL:http://www.onesta-tax.com/