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パパ活女子の「高価なクリスマスギフト」 税務署は目を光らせる

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パパ活女子の「高価なクリスマスギフト」 税務署は目を光らせる
写真はイメージです(Fast&Slow / PIXTA)

クリスマスや年末年始は特別なギフトが贈られる時期。裕福な人なら、贈る宝飾類や時計などが100万円を超えることも。そんなとき、「高価なものをもらえて嬉しい」と感激するのもいいが、ちょっと待ってほしい。もらった側には「税金」という落とし穴が待ち受けているかもしれない。

●プレゼント攻勢は危ないかも

もらったプレゼントはすべて税務署に申告しなければダメなのかーー。税理士ドットコムに対し、税金を心配した相談がいくつか寄せられている。実際どう考えればいいのだろうか。

たとえば、美味しいディナーをご馳走してくれる3人の「パパ」を抱える「港区女子」を例に考える。「クリスマスだからね」などと、それぞれ50万円のバッグや時計をもらうと、合計150万円となり基礎控除110万円を上回る。贈与税が課され、確定申告が必要になる。

この場合、基礎控除を超えたのは40万円で、計算すると贈与税額は4万円。仮にもっと貪欲に「パパ活」をして、合計500万円の贈与を受けたとしたら贈与税額は53万円となる。

●個人から財産をもらう→贈与税

国税庁は、贈与税について「個人から財産をもらった時にかかる税金」と説明する。ただ、両親など扶養義務者から、通常必要と認められる範囲で、必要なタイミングで都度、生活費や教育費にあてるために取得した財産に対しては贈与税がかからない。

盲点となりがちなのは、ひとりに対して1年間(1月1日〜12月31日)で認められている基礎控除が110万円ということ。つまり、複数人からもらった贈り物の合計が110万円を超えていたら、その時点で確定申告が必要になってしまうということだ。

●申告漏れは「無申告加算税」

仮に申告をしなかったら、どんなペナルティーが待っているのだろうか。高橋創税理士は次のように語る。

「贈与税の申告漏れであれば適正な納税とともに無申告加算税(納付すべき税額の15~20%)という罰金が課されます。なので、適正に申告するのは大前提です。

ただ、個人的にはプレゼントにまで厳密に課税をするというのは無粋だなぁと感じます。実家で年間110万円の贈与をすでに受けてしまっている方の場合、ちょっとしたプレゼントでも贈与税が発生するというのは酷です。

しかも、クリスマス前に『今年は実家での贈与いくらだった?』などという確認がされるようでは世も末です。それくらいは大目に見てほしいですね」と語る。

【取材協力税理士】
高橋 創 (たかはし・はじめ)税理士
資格予備校講師(所得税法)、会計事務所勤務を経て、2007年に独立。
事務所名 : 高橋創税理士事務所
事務所URL: https://takahashi-hajime.jp/

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