相続人じゃなくても相続税の納税義務者になる場合があるって本当?

平成27年1月に相続税について大規模な税制改正が行われたため、これに伴って人々の相続税に対する関心が一層高まってきました。今回の改正によって、相続税の基礎控除額が大幅に縮小されたこともあり、今後はこれまで相続税に馴染みがなかったご家庭についても、課税される可能性があるので、今のうちから相続税について正しい知識を身につけておくことはとても大切です。
相続税というと、相続人が支払う税金というイメージが強いかもしれませんが、実は必ずしもそうとは限りません。場合によっては、被相続人とは何の血縁関係もない人でも、相続税の負担が生じる可能性があるのです。
目次
相続人以外で、相続税を支払うこととなる2つのパターン
パターン1:遺言書によって財産を取得した人
相続税の納税義務がある人のことを、「納税義務者」と言います。
相続税の納税義務者は、簡単に言うと「相続や遺贈で財産を取得した人」と規定されています。相続によって財産を取得した人とは、すなわち相続人を指していますが、では「遺贈で財産を取得した人」とはどのような人のことを指しているのでしょうか。
【ワンポイント知識:遺贈とは?】
遺言書に記載することによって、財産を任意の人に対して処分することを「遺贈」と言います。相続は相続人にしかできませんが、遺贈であれば相続人以外の人に対しても、一定の範囲内で自分の財産を好きなように処分することができます。
このように、遺贈によって財産を受け取る人のことを、相続人に対して「受遺者」と言います。遺贈を利用すれば、相続人以外の親族はもちろんのこと、友人や知人、内縁の妻などにも一定の財産を残すことができます。
相続税は「受遺者」にも納税義務が発生するため、例え自分が相続人ではなくても、亡くなられた方の遺言書に、自分へ遺贈する旨の記載があれば相続税の納税義務者となるのです。
パターン2:死亡保険金の受取人
最近では、相続税の納税資金対策として生命保険の死亡保険金を活用する人が増えているようです。生命保険は人が死亡した際にまとまった現金を受け取ることができるため、相続税の納税資金として非常に重宝します。
生命保険の死亡保険金は、保険契約時に記載した「受取人」に対して支払われます。この受取人は相続人である必要はないため、自分の意思で任意の人を指定して契約ができます。
ただ、いざ相続が発生して死亡保険金が受取人に振込まれる場合、その「受取人」にも相続税の納税義務が発生するのです。
【ワンポイント知識:生命保険は遺産分割の対象外って本当?】
「生命保険は、受取人固有の財産だから遺産分割に関係なく、受け取ることができる」生命保険に加入する際に、このように説明を受けている人も多いのではないでしょうか。確かに、生命保険は「受取人固有の財産」なので、他の財産のように遺産分割する必要はありません。
ただ、それはあくまで遺産分割の対象ではないというだけで、相続税が課税されないという意味ではないのです。この点を誤解している人が非常に多いので注意が必要しましょう。
このように相続や遺贈以外で取得した場合でも、相続税が課税される財産のことを「みなし相続財産」といいますので、よく覚えてきましょう。
受遺者や受取人の協力が得られないと、相続税が計算できない?
相続税は納税義務者ごとに個別計算するのではなく、まずは全体としての課税遺産総額を算出したうえで、その金額をもとに各納税義務者の税額を計算していきます。(なお、基礎控除枠以下であれば相続税は課税されません)
そのため、相続人以外の人が取得する財産についても、情報をすべて開示してもらわなければ、正しい相続税を算出することができないのです。
遺贈の場合は、例え相続人ではなくとも、概ね親族関係者であることが多い傾向です。また、遺言書に受遺者の氏名や取得する財産の詳細がはっきりと書かれることから、遺贈によって相続税の納税義務が発生しても、受遺者にその自覚があり、比較的協力も得られやすいため、トラブルになるケースはそこまで多くはありません。
これに対し死亡保険金の受取人の場合は、家族に隠れて愛人など親族以外の人を指定しているケースがあります。受取人自身に相続税の納税義務者であるという自覚がないことが多く、また相続税申告にあたっていくら保険金を取得したのか開示したくないという心理も働くため、トラブルになることがあります。
遺産を取得したら、必ず相続税について確認しましょう
遺産を取得する以上は、相続人以外の人でも相続税の納税義務者となる可能性があります。
なお、取得した人が、死亡した人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)及び配偶者以外の場合は、その人の相続税額が2割加算されることにも注意が必要です。
もしも自分が相続人ではないのに、遺言書や生命保険で財産を取得する場合は、自分も相続税の納税義務者となり得ることをよく覚えておきましょう。
また、財産を残す側の人も、相続人以外の人に財産を処分したい場合は、相続人にもさまざまな影響が発生しますので、遺言書の作成や生命保険の加入にあたっては、事前に相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
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