ペット関連業で税理士は必要?ペットショップやサロンにおける顧問料実例を紹介

ペットショップやサロン、ペットホテル運営など、ペットビジネスを営む方へ向け、税理士と顧問契約した場合の費用について料金例をご紹介します。
また、ペット関連業において顧問税理士をつけることでどのようなメリットがあるのか、上仲パートナーズ税理士事務所の上仲孝明税理士にお話を伺いました。
目次
ペット関連業の税理士費用はいくら?
確定申告だけを依頼する「スポット契約」の場合、税理士費用は個人事業主で5万~20万円程度、法人で15万~25万円程度が相場です。
確定申告だけでなく、「顧問契約」をして継続的なサポートをお願いするのであれば、確定申告料に加えて月額顧問料がかかります。売上1000万円未満の場合の顧問料相場は、個人事業主で年間20万円~、法人で年間25万円~となります。
実際の料金は、訪問頻度や売上規模、記帳代行など依頼する業務内容によって変わります。
そこで、顧問税理士費用について、税理士ドットコムにこれまでに寄せられた約10万件のご相談(※)の中から、実際に税理士と顧問契約されたペット関連業の方の料金実例を紹介します。
※税理士ドットコムの「税理士紹介サービス」に寄せられた相談
実例1)年間顧問料:150,000円
売上高300万円/ペットホテル(埼玉県・個人事業主)
起業して2年目の個人事業主の方より、顧問税理士を探しているというご相談です。
初年度ご自身で確定申告されたものの、多忙になってきたため税理士との顧問契約を検討しているとのことでした。
売上が少ないこともあり、自計化を条件に特別価格で、年末調整、確定申告料込み年間15万円(税別)でご契約となりました。
実例2)年間顧問料:180,000円
売上高1000万円見込/ペットサロン(福島県・個人事業主)
ペットサロンを開業予定の方からのご相談です。
予算月2万円程度で、白色申告を記帳代行込みで依頼したいとのご要望でした。マッチする税理士をご紹介し、記帳代行、確定申告料込み年間18万円(税別)でご契約となりました。
実例3)年間顧問料:200,000円
売上高1500万円/ペットショップ(埼玉県・法人成り)
ペットショップを運営されている方より、法人化サポートを依頼できる顧問税理士を探しているというご相談です。
株式会社に法人成りするにあたり、設立手続きのサポートからその後の融資など税務顧問もお願いしたいというご要望でした。
毎月の記帳は自社で行うことを前提に予算20万円でお探しし、ご紹介した税理士と電話面談され、訪問なしの条件で決算申告料込み年間18万円(税別)でご契約となりました。
実例4)年間顧問料:330,000円
売上高3000万円/ペット用品輸入販売(静岡県・法人)
契約中の税理士から値上げの提案があったので、新しく税理士を探しているという相談です。
記帳代行と決算申告を依頼したいが毎月の訪問は不要で、年間35万円程度で検討しているというご要望でした。
1名の税理士と面談をされ、年末調整、記帳代行、決算申告料込み年間33万円で、ご契約となりました。
実例5)年間顧問料:650,000円
売上高9000万円/ペットショップ(東京都・法人2社)
事業規模の縮小に伴い税理士費用を抑えたいという希望があり、税理士変更を検討されているというケースです。
給与計算や年末調整も依頼できて、節税や助成金などの提案をオンラインでしていただける税理士が良いとのご要望でした。
これまでの税理士とは2社分年間120万円でご契約されておりましたが、自計化や訪問回数を減らすことを条件に2社分の給与計算、年末調整、決算申告料込み年間65万円(税別)でご契約となりました。
ペット関連業でも税理士は必要?メリットを解説
税理士に業務を依頼するときは、「顧問契約」か「スポット契約」のいずれかになります。
事業を確実に続けていきたいのであれば、顧問契約をするに越したことはありませんが、そのメリットが具体的にイメージできないという方もいるでしょう。
そこで、顧問税理士をつけることでペットビジネスを営む方にどのようなメリットがあるのか、上仲パートナーズ税理士事務所の上仲孝明税理士にお話を伺いました。
Q.ペットビジネスを営む事業者が、税理士と顧問契約することでどのようなメリットがあるでしょうか?
ー 上仲孝明 税理士「業界特有の補助金や融資制度の相談ができる」
税理士と顧問契約することで、会計ソフトへのデータ入力や試算表の作成、決算書・税務申告書の作成といった業務に税理士が関与しますので、スムーズに決算・税務申告を行うことができます。
また、会計や税務について困ることがあれば随時税理士に相談することができるため、経営に集中することができます。
特に、ペット業界に詳しい税理士へ依頼することで、「小規模事業者持続化補助金」「農業近代化資金」といった動物取扱業者を対象とした補助金や融資制度の活用に関するアドバイスが受けられる点はメリットとなります(※)。
このような相談を税理士とすることで、事業の経営状態を向上させる効果が得られるでしょう。
※都道府県によって運用が異なる場合があります
知っておくべきペット業界の会計・税務
顧問料を少しでも抑えたいという場合は、経理業務を自社で行うこと(自計化)を検討しましょう。
自計化にあたって抑えておきたい会計・税務のポイントを上仲税理士に伺いました。
Q.ペット業界において注意すべき会計・税務のポイントを教えてください。
ー 上仲孝明 税理士「棚卸しや事業区分に注意しましょう」
ペットショップの場合には、棚卸資産(商品)が生体であるため、雑貨店などの小売業とは会計処理で異なる点があります。
たとえば、取得価額(仕入金額)は個体によって大きく変動します。そのため、期末の在庫(期末棚卸資産)評価方法として個別法を採用することが適切な場合があり、その点検討が必要になります。
販売用だけでなく、繁殖用やレンタル用に生体を保有しているのであれば、減価償却資産として減価償却を行う点にも注意しなくてはなりません。
また、消費税の申告において簡易課税制度を適用している場合には、事業区分にも注意してください。
仕入れた生体をそのまま販売する場合、繁殖したペットを販売する場合、ペットレンタルサービスや躾サービスを行う場合のそれぞれによって簡易課税制度の事業区分が異なるため、事業区分の判断を誤らないようにしましょう。
こういった判断を適切に行えるのも、顧問税理士をつけるメリットのひとつです。
税理士をお探しのペット関連事業者の方へ
「今の税理士に不満があるので変更したい」「開業したてなので、なるべく安い税理士が良い」「融資や補助金についても相談できる税理士を紹介してほしい」など税理士探しでお悩みの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!