税務調査に備えよ!よくある3つの調査パターンとは?

税務調査は会社経営者だけでなく、個人事業主や不動産投資家や地主の方などにも入ることがあります。この税務調査には、いくつかの種類があるのをご存知でしょうか。
今回は税務調査の対象となってしまった時のために、税務調査の種類とその特徴について解説します。
目次
税務調査のほとんどが「任意調査」
税務調査というと、マルサのように強制的に調査されるイメージがある方もいると思いますが、実はほとんどの税務調査は「任意調査」です。
ただ、任意と言っても税務調査を拒否できるわけではありません。任意調査でも税務職員には「質問検査権」という権限が与えられているため、税務調査の拒否はもちろんのこと、税務調査当日に黙秘を決め込んだり、質問に対する返答を拒否したりすることはできません。
なお、税務調査は抜きうちでくるイメージがあるかもしれませんが、任意調査の場合はちゃんと事前に告知をしてくれます。事前に任意調査をする管轄税務署から連絡があり、調査日や調査の目的、対象となる税目などを知らされます。都合が悪ければ日程については多少調整してくれることもあるようです。いきなり当日から調査に来ることはないため、任意調査が決定してから調査日までの間に、顧問税理士と打ち合わせをして、税務調査当日の対策を協議する必要があります。
なお、税理士を使わず自分自身で申告している場合でも、税務調査のみ対応してくれる税理士もいます。税務調査当日は、税務署員から厳しく追及されるため、不用意な返答をしないためにも、税務調査については税理士に立ち会ってもらうよう依頼することをおすすめします。
任意調査は誰がする?
任意調査は、国税局もしくは管轄の税務署が行います。
例えば相続税申告など個人の税務調査など、比較的規模が大きくない場合は、管轄の税務署が行います。税務署員が数名で自宅もしくは会社まで来て、1〜2日程度で調査を行うことが一般的です。ただし、万が一不正などが発覚すると調査期間が長引く可能性もあります。
また、規模が大きな会社の場合は税務署の上級機関である国税局が任意調査を行う場合もあります。税務署が行う調査よりもより細かく、そして長い期間にわたって調査をされます。
「強制調査」は一部のケースのみ
任意調査に対し強制調査とは、いわゆるマルサや査察と呼ばれる国税局による調査のことを言います。
強制調査の場合は裁判所の令状をもっているため、税務調査をして不正を見つけるというよりは、不正申告や脱税がほぼ間違いないような悪質なケースを摘発することが調査の目的です。
この場合は、任意調査のように事前の告知などはないため、突然調査に入られることになります。
抜きうちで調査が入ることも
通常、任意調査については事前に告知がありますが、現金売上や現金仕入が多い業種の場合は、事前告知をすると隠蔽などの恐れもあるため、当日いきなり抜きうちで調査されることも例外的にあるようです。
例えば、レジを置かずに現金のみで会計しているような場合は、事前告知なしで調査に入られる可能性もありますので注意しましょう。
税務調査の結果は3パターン
税務調査が終了すると、以下の3つのいずれかの結果が通知されます。
申告是正(セーフだけど今後気をつけて)
税務調査の結果、申告漏れなどで追加納税が必要になるものはなかった場合は申告是正となります。そもそも税務調査に入られるということは、何かしら税務署が「おや?」と疑いの目を向ける点があったからです。
もしも追加納税が発生しなかったとしても、今後のことを踏まえて「ここをこうしてください」という指導が入ります。
なお、税務調査の結果、全く間違いがなかった、というケースもあるようです。
修正申告(間違っているから修正して納税するように)
申告内容に間違いが発覚した場合は、税務署から修正申告をするよう指摘されます。修正申告書を税務署の指摘に従い作成し、足りない分の税金を追加納税します。
なお、この際には追加で必要になる税金以外にも過少申告加算税や延滞税も課税されます。もしも修正申告に応じないと、税務署から更正通知書または決定通知書が送られてきます。
どうしても税務調査の決定に納得がいかない場合は、異議申し立てや審査請求ができますが、最終的な結果が出るまで延滞税がかかり続けるため、不用意に抵抗することはおすすめできません。
過大申告(払い過ぎてたとき)
滅多にないと思いますが、税務調査の結果、税金を払いすぎていることが発覚した場合は、税務署側からその旨が通知され、過大納税分の税金が返還されます。
税理士に税務調査に立ち会ってもらうことのメリット
税務調査当日は、任意調査だとしても税務署員から厳しく追及されたり、説明を求められたりする場面が多々出てきます。これを納税者自身で対応すると、ほとんど税務署に言われるがままほぼすべての指摘をみとめざるをえなくなってしまいます。
そこで税理士に税務調査に立ち会ってもらうことで、根拠法のはっきりしない指摘を排斥したり、反論できる証拠資料があればそれを提出したりと、適切な立ち回りをしてくれます。
おわりに
税理士が立会うかどうかで、修正申告になった場合の税額にも大きく影響します。税務署から任意調査の告知があった場合は顧問税理士、または税務調査を得意としている税理士に立会いを依頼することをおすすめします。
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