美容サイト制作者、女性の流行知るため「キャバクラ」行きたい! 経費にできる?
計上

若い女性の流行を知るのに手っ取り早いのは、そういった女性のいる場所に行って、直接話をすることでしょう。
税理士ドットコムにも、美容のウェブサイトを制作しているといる人から、取材目的でキャバクラを利用し、かかった費用を経費として請求したい、という質問が寄せられています。キャバ嬢は流行に敏感なため、参考にしたいそうです。
女性の流行情報を収集するという意味では、キャバクラ以外にも、風俗店やメンズエステ、マッサージ店など、お金を払えば若い女性と会話することができる店舗に出入りすることも考えられます。
ただ、何でもかんでもOKというわけでもないでしょう。セーフとアウトの線引きはどこにあるのでしょうか。藤井一弘税理士に聞きました。
●業務で収益を得るために直接要した支出でなければならない
「キャバクラに限らず、飲食店やいわゆる性風俗店等で使った金銭を経費として計上する要件の最大のポイントは、自身の仕事や会社の業務で収益を得るために、直接要した支出でなければならないという点です」
具体的にはどうすればいいのでしょうか。
「領収証、請求明細書を訪問した店からもらうことはもちろん、そのキャバクラ店(風俗店)に通って、どう業務に関係したかのメモや記録も保存しておく事が必要です。
領収証にも正確な宛名、日付、金額、但し書欄も正しく記載するように店に依頼しましょう。さらにツケで払ったものは合計金額だけでなく、訪問日やその都度の料金内訳を記載してもらって下さい。
どうしても領収証がとれなかった場合は、詳細な上記の内容等の支出の記録をつけておきましょう。
また担当者名(自身等)、取引先名、同席した者の名前を記録するほか、そこで聞き取った話の内容や、どう商売に役立ち、どう収益に結びつけたかの内容を記録したものと領収証はホチキス止めして、保存しておきましょう。
個人的な遊興費、趣味的な支出(特に3万円を超える支出)では後々税務署とトラブルになるだけであり、証拠能力が問われます」
結局、どういうスタンスで臨むべきなのでしょうか。
「スムーズな商談成立の為に女の子等のフォローが欠かせなかったことが、正確に説明できなければならない、ということです。
税務上は、中小零細法人(資本金1億円以下)の場合は交際費の800万円の上限があります(50%の経費計上等の選択もありますがここでは省略)。また個人事業者の場合は原則交際費の上限はありませんが、支出の内容については厳格さが求められます」
【取材協力税理士】
藤井 一弘 (ふじい・かずひろ)税理士
税理士・行政書士として、デリヘル、キャバクラ、ホストクラブ等、ナイトビジネス経営者の税務顧問やコンサルタントを手がける。税務署・国税局の税務調査・査察関連の対応歴35年。調査立会日数は400日を超える。税務調査の立ち会いはもちろん、突然の無予告調査対応、納税額、納付計画の代理交渉の実績多数。また、性風俗営業・風俗営業の警察許可申請や風俗業者の社会保険手続の実績も多数有り。日々、全国からナイトビジネスについての相談が寄せられている。
事務所名:藤井一弘税理士事務所
事務所URL:http://www.deli-kaikei.com/