副業の給与収入を本業に知られず住民税を収める方法を知りたいです
本業とは別で副業による給与収入を得ようと思っているのですが、本業の社則にて副業が禁止されているため、本業に知られずに住民税を収める方法を知りたいです
税理士の回答
出澤信男
副業が給与所得であればその住民税の納付は特別徴収になります。なお、市区町村によっては副業の住民税を普通徴収にできるところもあるようです。お住いの市区町村に確認をされた方が良いと思います。
住谷慎一郎
2か所以上の給与所得がある場合には、確定申告が必要です。
その際に、住民税の納付を普通徴収に選択すれば、本業の勤め先に直接おかしいと思われることはないでしょうが(住民税決定通知書が会社に来ないため給与所得が増えている事を直接知れない)、大企業など、人事部から、なぜ普通徴収になってるかといった質問されるケースはあると聞き及んでおります。
ありがとうございます。
住んでいる自治体では普通徴収を選択できないようなので諦めて堂々と副業しようかと思います。
本投稿は、2026年04月20日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







