[住民税]副業分の給与所得 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 副業分の給与所得

副業分の給与所得

本業で特別徴収です。副業先の給与を普通徴収依頼書で普通徴収に変更可能ですか?

税理士の回答

給与所得は、副業でも特別徴収が原則です。

普通徴収依頼書の意味合いはどういったものですか?

事業者は、法人・個人を問わず特別徴収義務者として、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
しかし、従業員が数名等の場合には、当面、普通徴収切替理由書等を提出して普通徴収にする事ができます。

本投稿は、2019年02月20日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,374
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,366