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雑所得・一時所得の住民税

宜しくお願い致します。
所得で、雑所得、一時所得とございますが、住民税対象額は、特別控除(雑所得20万円、一時所得50万円)をする前の収入額で1円から対象なのでしょうか。特別控除により所得税がかからなくても、住民税はかかるのか否かご教示お願い致します。

税理士の回答

所得税については合計所得金額が48万円以下は非課税になります。また、住民税は45万円以下であれば非課税になります。

回答をどうも有難うございます。
住民税は、収入額ではなく所得額45万円超でかかると考えて合っているでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。

御解答を頂きどうも有難うございます。

本投稿は、2021年02月26日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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