離婚時の財産分与での車の名義変更について
夫から妻への名義変更でも、所得税がかかるとききました。
しかし、離婚時の財産分与なら、ば所得税はかからないともききました。
財産分与であることを証明する手続きはどのようにするのですか?
また、名義変更は、離婚前、離婚後、どちらに行うべきですか?
税理士の回答

西野和志
車は、生活用動産という考え方で非課税と考えて構わないかと思います。
本投稿は、2024年03月22日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。