所得税法に規定する国外源泉所得に該当するかどうかについて
以下の国外で生じる為替差益について、所得税法に規定する「国外源泉所得」に該当するかどうかご教授いただければ幸いです。
1.海外で借りた外貨建借入金を海外の預金で返済や繰り上げ返済をする時に生ずる為替差益。
2.海外の預金の一部を払い出し、海外の投資信託などに投資を行った時に生ずる為替差益。
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
小原崇史
いずれも国外源泉所得に該当すると考えられます。
質問者様が居住者(永住者)であれば、国外源泉所得であっても日本で課税されます。居住者(非永住者)であれば国内に送金されていれば日本での課税、国内に送金されていなければ日本の課税対象外となります。
よく分かりました。
ご回答ありがとう御座います。
本投稿は、2024年05月14日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







