青色申告取りやめ届出書 提出後に再度開業
昨年、廃業し「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出しました。
8ヶ月後に再度個人事業を開業します。この場合、青色申告承認申請書を申請したら、その年から適応されるのでしょうか。
税理士の回答
1度廃業届を出しているのであれば、
新規の開業と同じになるので再度提出すれば問題ありません。
早速のご回答ありがとうございます
安心いたしました
またご相談させて下さい
本投稿は、2024年05月26日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。