給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
大学生でアルバイトです。
先月新たにアルバイトを始め、再度掛け持ちになり、その勤務先でも掛け持ちであることを伝え、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しました。
そして5月に受け取った給料明細には、
基本給62,465から所得税が1913円引かれてました。もう一社の方は特に引かれていないのですが、どういう状態なのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。もし、両方に提出されているのであれば、至急にどちらかを取下げなければなりません。新たなバイト先については、甲蘭ではなく乙蘭扱いで所得税が3.063%控除されています。もう一方は、扶養控除等申告書が提出されていて、甲蘭扱いになっていると思います。
本投稿は、2020年06月02日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。