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雑所得の帳簿保存義務がない件について

雑所得について令和3年まで帳簿、領収書の保存義務はないとなっていますが、税務調査が入った場合、国税通則法の第16条の確定申告に間違いがあった場合、税務署長は更正できる。
とありますが帳簿等が無い場合間違いは指摘しようが無いと思います。
ただし所得税法156条では帳簿等が無い場合は税務署長は推計課税ができる、となっています。
この事は矛盾しているように思うのですが実際どのように運用されているのでしょうか。

税理士の回答

 税務署OB税理士です。
 そうはいってもの言い方で恐縮ですが、まずは、自分が計算した内容が正しいことを立証するためにも5年は、保存することをおすすめします。 
 あなたの求めている回答になっていないことを承知していますが、税務署から、あなたは雑所得の計算をどのように計算されましたかという問があったときに答やすいと思いますので。

本投稿は、2022年09月04日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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